失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
休職→退職の失業保険の基本手当について
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
①休職期間中は無給でしょうか?
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。
ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。
あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。
もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?
わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
定年退職で今60才再雇用を希望しましたが受け入れられませんでした失業保険の認定が心配です。
再雇用を希望したのに受け入れられなかった会社側からの理由は「会社の決定事項と言われた」
ハローワークに離職表を提出しての(まだ提出していない)認定は本人希望退職になるのか会社都合退職になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
再雇用を希望したのに受け入れられなかった会社側からの理由は「会社の決定事項と言われた」
ハローワークに離職表を提出しての(まだ提出していない)認定は本人希望退職になるのか会社都合退職になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
雇用保険の場合一般的に考えた場合の必要度の差で判断しているそうですよ。
定年退職は離職時期が告げられているので、準備する期間があるとみなされます。
年金受給年齢が近い為、他の離職よりも保護は手薄いです。
ただ、定年の場合再雇用の可能性の低さから支給開始日は短いです。
定年後のお仕事なのですが、自営で再スタートしてみるのはどうでしょう?
パソコンに精通されていらっしゃればインターネットを通じて絵本を作成・販売するような代理店業があります。
プレゼントや子供の出産祝い等に結構今注目されているそうです。
クリエイトアブックというサービスです。
趣味にもなるし、面白いかとは思います。
ただ、自営をするという事ですので、簡単にはいかないとは思いますが。
定年後、かねて自分で起業したかった方が挑戦されるケースが増えてるそうですよ。
定年退職は離職時期が告げられているので、準備する期間があるとみなされます。
年金受給年齢が近い為、他の離職よりも保護は手薄いです。
ただ、定年の場合再雇用の可能性の低さから支給開始日は短いです。
定年後のお仕事なのですが、自営で再スタートしてみるのはどうでしょう?
パソコンに精通されていらっしゃればインターネットを通じて絵本を作成・販売するような代理店業があります。
プレゼントや子供の出産祝い等に結構今注目されているそうです。
クリエイトアブックというサービスです。
趣味にもなるし、面白いかとは思います。
ただ、自営をするという事ですので、簡単にはいかないとは思いますが。
定年後、かねて自分で起業したかった方が挑戦されるケースが増えてるそうですよ。
失業保険についてお聞きします。高齢者(70歳)でも支給してもらえるのですか?ちなみに雇用保険を65歳まで20年以上かけていました。
同じ事業所に65歳までずっと雇用保険をかけており、その後もパートとして仕事をしていたなら(65歳以降、一度退職してまた雇用された等でないなら)多分高齢者一時金が該当するのではないかと思われます。
通常、雇用保険は手続き後に指定された日に安定所に何度か行き、その都度就活しているか等確認された上で支給されますが、高齢者一時金の場合は、手続き後もう一度指定された日にちゃんと行けば受給できます。
なので、1回で(手続きを入れれば2回で)終わります。
ただし、30日分の受給だったと記憶してます。
貰える金額の計算も、パートさんの時の分(辞める直前半年分)で計算されます。
通常、雇用保険は手続き後に指定された日に安定所に何度か行き、その都度就活しているか等確認された上で支給されますが、高齢者一時金の場合は、手続き後もう一度指定された日にちゃんと行けば受給できます。
なので、1回で(手続きを入れれば2回で)終わります。
ただし、30日分の受給だったと記憶してます。
貰える金額の計算も、パートさんの時の分(辞める直前半年分)で計算されます。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、
北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉事務所の窓口がそう判断したのではなくて、おそらくその息子さんの説明で社会福祉事務所を納得させることができなかったからだと思いますよ。精神もモウロウとした状態で書類に一筆できませんし、飽くまで制度上、本人もしくは親族、もしくは委任契約をした代理人となっていますから、すべて書類ベースできまっちゃうんですね。
そういうところは、ケースワーカーや、自治体の民生員さんがしっかり動いてくれないとその問題は解決されなかったんじゃないですか?それに、日本は、あまり高福祉ではないし、フィンランドのように行き渡る人に行かないような制度設計になっている。
これは、変えなければならないと思うけど、地方は現行法にとらわれすぎてろくに然るべき情報を出さないんですね。
地方窓口の怠慢もあげられると思います。
そういうところは、ケースワーカーや、自治体の民生員さんがしっかり動いてくれないとその問題は解決されなかったんじゃないですか?それに、日本は、あまり高福祉ではないし、フィンランドのように行き渡る人に行かないような制度設計になっている。
これは、変えなければならないと思うけど、地方は現行法にとらわれすぎてろくに然るべき情報を出さないんですね。
地方窓口の怠慢もあげられると思います。
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