次の場合、失業保険もしくは再就職手当てをもらえますか?
12月いっぱいで退職して、来年の1月に
再就職予定なのですが、

退職予定者のため、ボーナスをほとんどもらえませんでした。
いくらかでももらえたらありがたいのですが…
基本手当(失業給付)も再就職手当も受給資格はありません。

退職して、離職票を持って職安へ受給申請に行った日から7日間か完全に失業状態でないと、基本手当の受給資格がもらえません。
この失業状態は、アルバイトもしていない、次の仕事先も見つかっていないことを言います。
再就職先が決まっていれば、失業状態ではありません。

また、再就職手当は基本手当の受給資格者が決められた給付日数を残して再就職が決まった場合に出るものです。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険について質問します。平成22年4月に入社し研修社員になりました。8月に研修期間を終わり8/1から正社員になり平成23年7月に退職をする場合失業保険は受けることはできるでしょうか…
保険は8月分の給料から引かれています。
昨年8月1日から雇用保険被保険者と仮定すれば7月末で丸12ヶ月になり、自己都合退職の場合の資格ができます。
従って受給できることになります。
本当に12ヶ月あるか確認することが必要です。
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