失業保険について

昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??

保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
【現在のパート勤めでも雇用保険に加入している場合】
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。

なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。


【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。

ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
失業保険と扶養
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。

自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。

会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
おそらく外れる必要は無いでしょうが、
一応日額が確定した際にご連絡をしておいた方が無難です。

もし、今から扶養に入られるならば
(退職されたばかりならば)
失業保険の受給の有無を書く欄を設けている場合がありますから。

もしくは失業保険を受給するか検討中だが
いくらまでならば扶養から外れなくてもいいか?とご確認するか。

ちなみに失業保険は税法上の所得には入らないため、
1月1日以降の収入が103万未満ならば
税法上の扶養には入れます。

ご参考までに。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です

私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります


24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます

社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません

バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが

私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?

ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。

しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。

まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。

バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。

今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。

その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。

詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。

毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。

全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
失業保険についてです
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
この計算ですがこの6カ月がちょっとわからなくて教えてください。

たとえば給料の締め日が月末、給料日が毎月20日で
6月末が離職日の場合6月に勤務した分は7月20日が給料日ですよね、

7月20日よりも前にハローワークで手続きをすると
6月分の給料はまだ貰っていないですよね

その場合6か月というのは2~7月支給の6か月になるのですか?
それとも6月分はまだ貰っていないので1~6月支給の6か月になるのですか?
7月分の給料をもらっているどうかではなくて、会社は6月末で締めれば翌月の数日間には6月分の結果が出ますよね。
それにもとづいて6月分から前の5か月分をだします。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
質問者様は年の途中で退職されたので所得税の精算がまだなされていない状況です。
>●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円

年間収入746,950円のみ(退職金は除く)ならば所得税は0ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税16,160円が全額戻ってきます。

ご主人は会社で年末調整を受け、一旦は税の精算が終わっていますが、医療費控除は確定申告でしかできませんから、この源泉徴収票を使って医療費控除をします。
医療費控除は所得から控除して、結果として払いすぎとなっている所得税を戻す手続きですから、所得税が0の質問者様は受けられません。

おそらく、医療費で10万円を超えた分×10%が戻ってきますよ。

>職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか
退職金は分離課税です。
支払い時に税の精算は終わっていますから、何もしなくていいですよ。
勤続年数に応じた控除額が320万円あるので全額非課税となったのです。
退職所得控除320万円を逆算すると、質問者様は8年勤務されたことがわかります。
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