失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。

・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。

従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。

また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。

逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
退職理由が『会社都合』の場合、失業保険においては有利と認識しています。ですが、「転職活動」において『会社都合』は不利な要素になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
退職理由が『会社都合』の場合、失業保険においては有利と認識しています。ですが、「転職活動」において『会社都合』は不利な要素になりますでしょうか。よろしくお願い致します。
会社都合退職も色々あって、倒産、整理解雇、雇い止め、、退職勧奨など。そのいずれも不利になることではありません。
従業員のせいでそうなったものではないからです。逆に気の毒がられます。
ただ懲戒解雇は大きな不利になります。
扶養範囲内(130万以内)について

※中傷するような回答は不要です。

※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。

※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。


扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。

・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)

・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)

・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。


①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…

②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…


知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
失業保険手続きについて
12月末で派遣のお仕事を辞めました
なかなか離職票が届かないので1月中旬頃に連絡すると希望者のみ手続きをするとのこと 申し込み書類をもらい離
職票が届くまでに約1ヶ月かかると記載されていました
あまりにも時間がかかりすぎるため申し込み書類はもらいましたがそのまま書類を送っておらず今に至ってしまいました
今から失業保険の手続きは難しいでしょうか…
遅すぎるためもう派遣会社が手続きをして貰えない気がしてなりません
派遣会社が手続きの申し込みを締め切っていた場合何とか失業保険を貰える方法はないでしょうか
まだお仕事が決まらないため出来れば失業保険を頂けると大変有難いです
書類を送っていなかった私が悪いのですが何とかお知恵をお借り出来ましたら幸いです
どうぞよろしくお願いいたします
希望者のみ手続きするっておかしいですよ。そのことハローワークに訴えてください。派遣会社が何か違法なことしてるかもしれません。自己都合の退職ですか?解雇や雇い止めならその申込書気をつけてください。解雇や雇い止めなのに自己都合でやめたようにサインさせるため・・・ではないかと思います。受給期間はやめてから1年です。まだ1ヶ月後でも間に合います。書類を送っていなかった貴方が悪いなんてことは全くありません。派遣会社が悪いのです。もっと強気な姿勢でいいですよ。即刻手続きを。
雇用保険、雇用契約書について教えてください
2年8ヶ月現在の事業所でパート勤務しております。
週5日、5時間勤務です。
採用時に試用期間があったわけでもないのに今まで雇用保険未加入でした。
こちら側から問い合わせてようやく加入することとなり、遡って19年度分から加入するようにすると言われました。
雇用契約書もない状態でしたので事業所のほうが現在作成しています。
(ハローワークから指導を受けたとのことでした)

このまま契約してパートを続けても特に差し障りとかはないのでしょうか?
失業保険などはどうなるのでしょうか?

無知なのは承知で恥ずかしながら質問させていただきます。
詳しくご存知の方、よろしくお願いいたします。
さかのぼって加入することを「遡及加入」(そきゅうかにゅう)といいますが、
その場合は2年までしかさかのぼれません。
ですから、雇用保険が8か月分未加入のままになってしまいます。

会社がお役所に指導をされたいい機会ですから、
本来もらうべきであった「条件明示書」を受け取って、雇用条件を確認し、
きちんと雇用契約も結びましょう。

ところで、ちゃんと有給休暇ありますか?
パートといえども採用から6ヶ月間、所定の8割以上を良好に勤務すれば
有給休暇の権利が発生しますよ。
「比例付与」ですので、あなたの場合、5時間が1日として休暇が取れます!

休暇がちゃんともらえてるようであれば・・・
単に手続きにだらしが無いだけで社員をこき使おうという会社じゃなさそうですから
お仕事を続けられても大丈夫だと思いますよ。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。

前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。

離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。

失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。

もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。

この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。

会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。

11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。

それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
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