国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。

先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。

そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。

自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・



そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
非自発的失業軽減のことだと思うのですが軽減自体はご主人が失業した翌日の属する月から適用されます。
しかし、国保の保険料は八月分の保険料が8月の国保の資格に対する支払いではなく年額をだし、それを市で定めた期で割ったものです。質問者のケースの場合、8月は納期限をすぎてるのでそのままになりますが年額で計算すると、ちゃんと失業軽減が適用された月から軽減された保険料になる様、9月以降の保険料は安くなります。

追記
9月以降は国保でなくなるということでしたら、払い過ぎた分は還付されますよ。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
質問者さんの給与収入が84万だと、問題なくそのままで税金セロですし、ご主人の扶養に入れますけど・・・

金額に間違いがないなら、ご主人の扶養になり、なおかつ国民健康保険もご主人の扶養となるので軽減うんぬんの問題ではありません。

というか、その状態で何故ご主人の扶養から外れようとするんでしょうか?

他に情報があるなら補足してもらえると、もっとアドバイス出来ると思うんですけど。
【失業保険の件】特定理由離職者に該当するのかよくわかりません。
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。

失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?

ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
特定理由離職者は離職前1年で、6ヶ月以上被保険者期間あれば受給資格はあります。
質問者様は、8年の雇用保険の算定期間(雇用保険の加入期間と思って下さい)がありますので、特定理由だろうが、自己都合だろうが、何ら問題ありません。

結婚による遠方への転居で特定理由離職者の資格を得るには、離職後、1ケ月内での転居が条件です。(証明は住民票です)
この条件に該当すれば、特定理由離職者として、給付制限なし、国民健康保険の軽減等の特典をえれます。

理解できない文面は無視して頂いて結構です、私も意味が解りません。
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