前々質問、前質問の続きです。
過去にもMのワンマン・いじめのせいで退職したスタッフが3名おりました。
その3名の離職理由は会社都合にしてあげたそうです。ですが、ハローワーク?労働基準局?から「これまでに会社都合での退職者が多いが、失業保険の不正受給ではないのか?」と指導があり、また、これからハローワークに求人を出すつもりだが、これ以上、会社都合での退職者が出ると求人を出させてもらえないそうで、先ほどMから「今回の退職理由は自己都合で処理していい?」と聞かれました。まだ、返事はしていません。
退職する同僚2名は今月いっぱいの退職ですが、私は現在担当している講義の期間が残っているため、4月までは会社に残ります。
現状をハローワークに相談し、問い合わせた結果では「自己都合扱い」という返答もありました。
確かに、解雇ではないですが、外部にもバレるような社内不倫、新入社員が他の誰にも内緒で「課長」になっていてその事後報告もない、給料も1ヶ月分ではありますが、遅延し残額の支払いについても提示もなく放置。これだけ粗末に扱われても自己都合での処理は仕方がないことなのでしょうか…。やはり労働者の方が不利なのでしょうか…??


長文にも関わらず最後まで読んでくださった方、どうもありがとうございます!!!
退職事由に関しての質問なのに、なんで長々とE子さんの話をするのか理解できませんでした。

少し、落ちついて考えた方がよいのではないでしょうか?
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。

退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。

税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。

社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。

失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。

支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。

参考にして頂ければ幸いです。
失業保険について教えてください。
会社が潰れたり、リストラされたりだと失業保険は直ぐに出ると思いますが、会社で何か問題を起こしたり、
法に触れることをしてクビにされた場合は失業保険は出ますか?
失業保険が出るか出ないか、直ぐに出るか待機期間が長いか等のその辺の判断は誰がしますか?
雇用保険法決まっていると思います。
「懲戒解雇」の場合は、給付制限3ヶ月が付きますが支給されます。
「離職票」に「懲戒解雇」に該当する離職理由が記載されているはずですからそれを見てHWで決定します。
クビの場合6ヶ月失業保険に加入していればもらえますか?
派遣ではないのですが、3ヶ月試用期間で
そのあいだに3ヶ月加入して前の会社で3ヶ月加入していれば
もらえるのでしょうか?
21年3月31日に改正がありました。適用基準が6ケ月以上あること 一週間の所定労働時間が20時間以上あること に適用範囲が広がりました。また 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上あれば 受給資格要件を満たすように
なりました。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
まぁ、自己都合には違いないですね。

>この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
>勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?


自己都合で辞めたといっても、雇用保険に加入していないし「労働条件の相違」での退職ですから、3年勤めた時の離職票で手続きとなります。
早くハローワークに行きましょう。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?

あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。

必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。

管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
関連する情報

一覧

ホーム