6月末で退職し、失業保険の手続きはしないでバイトをしています(保険を貰うよりお金がいいので)。そのバイトも今月中には終わりそうなので、失業保険の手続きに行こうと思っています。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
karubi1128さん、失業保険金額は前6ヶ月の給与で決定します。
もし、アルバイトの給料が少し安い場合は、アルバイトを7/30で辞めれば、アルバイトの前6ヶ月の計算になります。
詰まり最終月が1ヶ月に満たない場合は計算に入れません。
どちらにしても、アルバイトした事は報告して下さい。
本来は6月末で退職した時点でハローワークに行くべきでした。
もし、アルバイトの給料が少し安い場合は、アルバイトを7/30で辞めれば、アルバイトの前6ヶ月の計算になります。
詰まり最終月が1ヶ月に満たない場合は計算に入れません。
どちらにしても、アルバイトした事は報告して下さい。
本来は6月末で退職した時点でハローワークに行くべきでした。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
国保に加入する時、いつの日付で社会保険の資格を喪失としたのか分かるものが必要だと言われませんでしたか?
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
国保はその資格喪失日からの資格取得になっているはずです。
当然その資格取得日の属する月から国保の保険料は支払わなくてはならなくなります。
ずっと医者に通っていらっしゃったとの事、通常はその病院に新しい保険証を提示しておけば、手続きが遅れた間の医療費は国保に請求し直してくれると思います。
が、病院によってはその処置をしてくれないこともあります。
毎月保険証を確認していたのであれば後日保険証の資格が遡って変更になっても病院に訂正事務の責任はありません。
病院がその間の診療報酬請求明細書を社会保険から返戻してもらって国保に請求し直すことになると、いったん社会保険から支払われていた医療費も病院が社会保険に返さなければならないことになり、病院の事務の評価も下がります。
通常その処置を病院がしてくれているのはあくまで病院の好意なのです。当然だ何て思わないで下さい。
もし病院がその間の返戻を拒否した場合、社会保険からあなたに医療費の返還請求がされます。
その場合、あなたはその医療費を社会保険に支払い、国保に請求しなおさなくてはなりません。
(半年たっても社会保険から請求がなければ、多分病院が代わりに事務をやってくれた、という事です。)
失業保険は貰ったことが無いので詳しく知りませんが、「○月分」とはっきり分かるんですね?
でしたらもらえなくなった月から扶養申請出来ると思います。振込み日は関係無いはずです。
再度扶養に入る場合も申請してすぐ新しい保険証が来るわけではないでしょう。
その場合も扶養の手続きをした日から社会保険になる可能性があります。
その間もまた漫然と以前の保険証を使い続けるようなことはしないでください。
かならずかかりつけの病院の事務の方に現在申請中であることを一言伝えておいてください。
10月12日に退職し、ド短期バイト等の1日単位のアルバイトを数日し、約1ヶ月間、海外へ行っていました。
12月15日にハローワークへ失業保険受給申請へ行きましたが、その間のアルバイトの申請は必要でしょうか?
色々なバイトをし、キャバクラの体験入店や、イベントの設営等のド短期バイトもあったため、給与は手渡しであったり、ド短期バイトの登録会社より振込みであったり、様々で、いつ何時間アルバイトをしたか具体的な時間数等を覚えておりません。
どなたかご教示いただければ幸いです。
12月15日にハローワークへ失業保険受給申請へ行きましたが、その間のアルバイトの申請は必要でしょうか?
色々なバイトをし、キャバクラの体験入店や、イベントの設営等のド短期バイトもあったため、給与は手渡しであったり、ド短期バイトの登録会社より振込みであったり、様々で、いつ何時間アルバイトをしたか具体的な時間数等を覚えておりません。
どなたかご教示いただければ幸いです。
失業保険の手続き前ならバイトは問題ありません。
聞かれたら単発バイトはした、単発なので現在は無職ですと
回答すればいいと思いますよ。
詳細をと言われたら思い出せるものだけ書いてあとは忘れ
ましたと言えばいいのでは?
聞かれたら単発バイトはした、単発なので現在は無職ですと
回答すればいいと思いますよ。
詳細をと言われたら思い出せるものだけ書いてあとは忘れ
ましたと言えばいいのでは?
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在
私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。
「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。
「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。
以上について教えて下さい。
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在
私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。
「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。
「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。
以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?
2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。
年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。
24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。
多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。
年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。
23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。
24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。
多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
ボーナスの明細書についてなのですが、毎月の給与明細書に賞与とかかれているのが入っているのですが、これは一般的ですか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
あと、ボーナスで引かれる税金は所得税だけですか?失業保険や社会保険、厚生年金など毎月の給与と同じものが引かれるのでしょうか?
ボーナスと給料は別の方が多いと思いますよ。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
多分、振込手数料をケチっただけだと思います。
引かれる方は、住民税以外同じです。
関連する情報