失業保険についてです。七日間の待機を終えて就職活動しています。再就職手当も考えてはいます。

就職活動は面接なり書類選考などをしないと一回にはなりませんか?
求職活動はHWのパソコンで検索しても1回とカウントしてくれるところもあります。
また、担当者に職業相談してもいいです。
新聞折り込み求人などの応募もいいですがいつどこにしかたがわかるように申告することが必要です。
その他Webでの応募でもいです。
失業保険の認定日についての疑問
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?

例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?

失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
認定日の前日は、ハローワ-クに行かなくてOKだと思いましたが。認定日に、あくまで本人が行かないと失業保険認定になりません。それまでに、求職活動を3回以上する事が条件となりますが。認定日に行かないと、その期間の失業保険がもらえないだけで、返金の義務はありませんよ。
主婦の税金の事で教えて下さい。失業保険をもらいました。これは収入となりますか?。主人は定年しわずかですが、働いてます。103万は、こえたら配偶者から、はずれるんですか?詳しい方お願いします
失業給付は、非課税ですので税法上では関係ありません。
カウントせずに、純粋な収入だけを申告してください。

しかし、社会保険上(健康保険)では収入とみなしますので
日額3,612円以上の受給を受けていると、年間で130万以上とみなされ
受給中のみ、扶養からはずれなければなりません。

国民健康保険・国民年金に自分で加入する必要があるでしょう。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?

受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。

それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。

言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。

再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。

※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
離職票の退職理由を嘘つかれた場合

「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?


【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?


【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?



【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。

2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。

3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。

補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
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