失業保険受給の再に必要な書類について。
お世話になっております。

このたび、2月20日付で退職願い提出というかたちで退職することにしました。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
上記も必要なようでした。

しかし、これらは退職すると会社側から自然といただけるものなのでしょうか?
内容をいまいちよく理解できていないのですが、健保や人事・総務などに手続きが必要なものなのでしょうか?
貴方がお勤めになっていた会社は、健保組合もあり、人事部門もあり、結構立派な会社のようですね。当然雇用保険は加入されていたのは間違い無いでしょう。

退職手続きは総務の人事部門でおやりになるんだと思います。初めての事で焦っておられるのだと思われますが、人事部門には退職手続きのプロが居られる筈ですから、貴方がそうやきもきされる事は無いと思いますよ。来週の水曜日が退職日ですから、来週頭にも手続きのお呼びが掛かるんじゃないでしょうか。若し掛からないようなら人事部門に連絡を取られたら如何ですか。手続きそのものはあっけらかんとしたものですよ。長年勤務されたのにこんなものかと云う程度のものです。

退職手続きは厚生年金手帳の受領、(会社に預けてあれば)健康保険の脱退手続き、離職票の原票の記入、残った給料の振込先の手続き程度でしょう。

雇用保険についてのご質問ですが、貴方がお示しの離職票、保険証はその場では受領出来ません。離職票の原票が会社からハローワークに送られ、機械処理された後に会社に返送され、それから貴方の所に郵送されてきます。概ね二週間後位だと思います。一月も過ぎて郵送されて来ないようなら(会社の規模から云ってそんな事は無いと思われますが)会社にFOLLOWして下さい。それが届いてから失業給付の手続きでハローワークに足を運ぶ事になります。

雇用保険についてのみお答えしました。他の事でも心配が有ったら、又投稿して下さい。しかしながら繰り返しますが、貴方の会社では手続きの時にちゃんと説明してくれると思いますよ。健康保険だけは継続加入するのかどうか(退職をしても一定期間加入していられる制度があります。すぐ再就職しないのなら国民健康保険より有利なケースが多いですよ)心の中で決めておいた方が良いでしょう。
失業保険給付中の扶養について。
失業保険をもらっている期間の扶養家族加入についての質問です。

先月の7月末日をもって、5年以上勤めた会社を退職しました。

会社都合での急な退職の為、次の仕事が決まっておらず、失業手当を受けながら就活します。

そこで、失業中は、主人の扶養に入ろうと思ったのですが、失業保険の給付金での制限などがあるのでしょうか?

まず、退職した会社より連絡があり、離職票などの書類が届くのが今月の20日過ぎになります。
それからハローワークへ行き、待機期間(会社都合の為7日間)などを超え、実際給付金が出るまでの間は、扶養に入っても良いのでしょうか?

支給額(日額?)により、扶養に入れない制限があるのでしょうか?

失業保険の支給日数は、180日に当てはまり、遡って半年の合計収入は、約100万円です。

説明下手ですみませんが、宜しくお願い致します。
ご主人の社保の扶養については、ご主人の会社の規定によりますので会社に聞いてもらって下さい。
おそらく給付が終わるまでは扶養にはなれないと思います。給付制限ならともかく、会社都合で待機期間のみであれば、振込があるまでではなく給付される日そのもので見ると思います。が、必要書類など会社の指示に従って下さい。日額は一般的には3612円以上であれば扶養にはなれない場合が多いです。
この場合の失業保険は適用になるのでしょうか?
家の奥さんのことなのですが。

職業形態は年契約社員で給料は時給でした。ですが健康保険証もらっていました。会社では準社員となっていました。ですが妊娠を期に先月で退職しました。失業保険はもらうことは出来るのでしょうか?
勤続年数は7年くらいです。年収は103万以上はあります。
失業給付金の受給資格者は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あり、賃金支払日数が1ヶ月14日以上の月が6ヶ月あること」さらに「失業の状態にあり、働く意思と能力のあること」とされております。「妊娠」とのことですから前記の条件のうち「能力」について「否」となりますので受給を延ばす手続きが必要となります。つまり、出産後あらためて申請することになります。
年金についての質問です。

私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!

とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...

かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
退職後ブランクをおかずにご主人の保険の扶養に入ったのなら、
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)

気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。

確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
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