失業保険の給付について何点か質問です。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
>>①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
失業保険受給中の災害について
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
天災地変により認定日に行けなかった場合は、すみやかにハローワークに連絡されると認定日を変えてもらえると思います。また給付にかかる書類を紛失されたとのことですが、ハローワークに元データーがある限り再作成してもらえると思います。その場合、給付金がもらえなくなるということはありませんが、場合によっては若干、振り込みが遅れるかもしれません。ハローワークが被災して業務が行われていない限りは、最初に失業の認定を受けたハローワークで対応することになります。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の受給期間を1ヶ月ほど残して再就職しました。
その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。
このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。
このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
不正受給はすぐにわからなくても必ずわかります。
雇用保険番号は1人に1つしか番号がありません。
たまに2つ3つと番号を持っている方がいます。
それは雇用保険被保険者証を紛失してしまったり
雇用保険番号がわからなくて新規で手続きをした場合です。
会社が雇用保険加入の手続きをした際に番号が2つ以上あると
1つの番号(初めに雇用保険に加入した時の番号)に統一されます。
引っ越して住所が変わろうが結婚・離婚して氏名が変わっても
番号が変わる事はないからです。
雇用保険に加入していた履歴は全て職安のシステムに管理されています。
例えば、会社の規定で副業(バイトなど)を禁止していて会社に内緒で
バイトをし週に20時間以上働いていればバイト先でも雇用保険加入が義務付けられて
いるので会社でバイトをいている事がばれてしまい懲戒退職になる事もあります。
雇用保険の不正受給は必ず発覚します。
発覚したら受給額の3倍の額を返金する義務があります。
ちなみに不正受給した履歴も残ります。
社労士の事務所で働いていた経験があり
以上のような人の相談を受けた事がありますが
なぜそのような事をするのか・・・と思いました。
私の友人が前に質問者さんと同じ不正受給をしてしまい
当時は2倍返金だったので返金請求・呼び出し命令が郵送で届き
返金しましたよ。
雇用保険番号は1人に1つしか番号がありません。
たまに2つ3つと番号を持っている方がいます。
それは雇用保険被保険者証を紛失してしまったり
雇用保険番号がわからなくて新規で手続きをした場合です。
会社が雇用保険加入の手続きをした際に番号が2つ以上あると
1つの番号(初めに雇用保険に加入した時の番号)に統一されます。
引っ越して住所が変わろうが結婚・離婚して氏名が変わっても
番号が変わる事はないからです。
雇用保険に加入していた履歴は全て職安のシステムに管理されています。
例えば、会社の規定で副業(バイトなど)を禁止していて会社に内緒で
バイトをし週に20時間以上働いていればバイト先でも雇用保険加入が義務付けられて
いるので会社でバイトをいている事がばれてしまい懲戒退職になる事もあります。
雇用保険の不正受給は必ず発覚します。
発覚したら受給額の3倍の額を返金する義務があります。
ちなみに不正受給した履歴も残ります。
社労士の事務所で働いていた経験があり
以上のような人の相談を受けた事がありますが
なぜそのような事をするのか・・・と思いました。
私の友人が前に質問者さんと同じ不正受給をしてしまい
当時は2倍返金だったので返金請求・呼び出し命令が郵送で届き
返金しましたよ。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
失業保険の手続きに雇用保険被保険者証必要とありますが
会社からは離職票のみしか届いてませんが、てつづきは可能なんでしょうか?
回答お待ちしてます
会社からは離職票のみしか届いてませんが、てつづきは可能なんでしょうか?
回答お待ちしてます
手続きの際紛失したと言えば手続きはできると思います。
理由は離職票-1の上段に雇用保険被保険者番号が入っているのでHWはそれで確認できるからです。
再発行はできますがHWで確認できるのに再発行は必要ないはずです。
とりあえず会社にどうなっているか確認することが必要でしょう。
ひょっとして年金手帳に挟まっているかもしれませんよ。
理由は離職票-1の上段に雇用保険被保険者番号が入っているのでHWはそれで確認できるからです。
再発行はできますがHWで確認できるのに再発行は必要ないはずです。
とりあえず会社にどうなっているか確認することが必要でしょう。
ひょっとして年金手帳に挟まっているかもしれませんよ。
関連する情報