自己都合での失業保険(雇用保険)について
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自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険)は大体いつからいつまで支給されますか?
当方19歳、月手取りで154000円、連勤1年1ヶ月程です。(これくらいの場合MAX90日と聞きました。)
6月の給与が支給されてからの退職の予定です。
理由は、転職ではなく、地方公務員の試験を受けるために勉強したいからなんです。
こうゆう理由でも、失業保険(雇用保険)はもらえるのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
分かる方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給する為の要件の一つは、「積極的に就職しようという気持ち」があり、「いつでも就職できる能力と意思」があること。さらに「そうした活動を行っているにもかかわらず就職が困難な人」です。当初から修郎の気持ちが無く、「勉強」しようとしている人に失業給付金は支給されません。
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。

新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。

・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない

以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・


給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。

これは違法にはならないのでしょうか?

失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業保険は収入があった分減額して支給となりますし、収入があった事を届けねば3倍返しじゃなかったかな?
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
失業保険について教えてください。
平成18年11月30日付けで前の会社会社を自己都合退職(雇用保険請求可能)、翌月12月より国家公務員の育休代替で今月末(平成19年7月31日付で任期満了)で退職となります。
来月(平成19年8月1日)初めに失業保険の手続きをしようと思いますが、私のケースだと自己都合退職の待機期間となるのでしょうか?もし自己都合の待機期間だと失業保険は受給できないと思うのですが・・・。どなたかお知恵をお貸しください。よろしく願いします。
11月30日退職した分で給付を受ける場合には退職した翌日から1年間が受給期間となります。
ですから今年の11月末で終了となります。
7日の待期と3ヶ月の給付制限がありますので受給日数1ヶ月ほどになりますね。

もし、12月からの就労が雇用保険加入であればまたかわってきますが・・・。
旦那35歳でリストラされ無職になって5ヶ月目ですが、再就職できるのでしょうか??
主人の経歴は高校卒業→音響の専門学校→4年程、携帯店でなどでアルバイト(店長として)→7年程、食品会社の契約社員として営業(契約社員のため正社員の仕事に)→2年前に販売促進会社で正社員で営業→リストラ

リストラと言っても、会社が分裂する事になり、給料も減り社会保険もない状況になったのと、1人の上司との人間関係もあまりよくなく、かなりのストレスで仕方なく辞めたといった感じです。それでも会社都合という事になりすぐに失業保険をもらって3ヶ月経った頃、会社側からやはり自己都合に変更してほしいと申し出あり、その分の保険などは会社から払ってもらいハローワークに返しました。
その他、健康保険料の差額なども出してもらい会社都合と同額のお金を受け取りました。
同額のお金を受け取るにも、最初は同額の差額出すと言ってたのに、やっぱり出せないと言われ
少し揉めた結果、同額だしてもらいました。

でも、面接では辞めた理由はリストラと話しているようです。
それがばれて不採用なのか?という考えも少しよぎりますが、
なかなか再就職先が決まらず、限界です。

条件として、とにかく営業職で探していて全国転勤がなるべくなく、自宅訪問の営業ではなく会社などへの営業で探してます。(地元密着中小企業や、派遣業などの営業)

本人としても、人と話すのは得意で営業希望ですが、こんなに再就職ができないなら職種を変更するか、個人宅への営業
(住宅、ソーラー、通信、保険)などに妥協する必要があるのでしょか??
本人はやりたくない仕事をしてもすぐにまた辞めるだけと言って頑張って就職活動してるようですが。
とにかく先行き不安です。
→正直言って、年齢の割りに正社員経験が少なく、しかも短期転職がネックで
採用されないと思います(せめて正社員での勤務経験が一社当り5年以上で
かつ年齢的にも課長代理クラスの仕事をこなし、部下の面倒を見れるレベル
を採用側は求めます)。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
雇用保険について質問です、少し不安な状態になってます。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。


会社の経営状況の悪化で、先月終わりくらいに整理解雇か社会保険を抜ける為の書面上の労働時間変更の再契約を提示されました。

提示された社員のみんなと相談し、書面上の再契約に同意することにしました。
その後、会社側との話合いをして気になる点があります。書面上なので給料の減額(現状は)はないとのことなんですが書面上の労働時間は少なくなっているのに今と同じ額の給料を貰うことは不自然になりませんか?こう言う場合に会社側はどう処理するのでしょうか?
経営状況の悪化なので今後どうなるかわかりません、今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか?
大きく変わってしまうと今後、整理解雇されて仕事が見つかるまでの間の生活が失業保険だけでは厳しくなってしまいます。
もし受給額が少なくなるのであれば来月、再来月にはまた状況がどうなっているかもわからないのに同意するわけには行かなくなってしまいます。

もう一つお聞きしたいのですが今回の話は突然言われました(解雇予告などはありませんでした)この場合、整理解雇を受け入れた場合の解雇予告手当てなどは貰えるのでしょうか?
多分引き継ぎなどもありますので解雇される場合は12/10までは勤務することになるのですがそうなると締日から16日ぐらいは出勤することになります、この場合は基本給から日割した16日分と解雇予告手当てを請求することは可能でしょうか?
再契約に同意することにしようと思っているものの再契約の話になる前の会社側の提案が余りにも酷く理不尽だったので、再契約にあたって少し不安がありました。
わからないことも多いのでアドバイスを頂けると助かります、宜しくお願いします。
>今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか
この件に関しては、両方とも会社都合退職になりますから同じです。
解雇予告手当については、解雇通告から退職日まで30日未満の場合はその差額の平均賃金分を請求できます。
突然言われた日が解雇通告の日ですからそれから計算してください。
例えば12月1日に言われた場合で16日まで働いた場合は、16日分の給料と残りの14日分の平均賃金が請求できます。
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