失業保険の認定にいってきました。申告に派遣での単発の仕事があったので書いたのですが、派遣先の名前も聞かれ、それも書きました。
でも複数登録してたので派遣会社の名前を間違えて書いてしまったのですが、これも不正になりますか?また、名前を書いた派遣会社に確認するって事ありますか?もし、確認してそこで働いてないってなったら身辺調査とかされますか?
役所仕事だって、故意か過失かくらいの考慮は当たり前にしますぞ。
質問なんかしてる暇あったら「間違いました」とすぐ電話を。
間に合えば「過失」で済み、間に合わなきゃ、場合によっては「故意」と認定されますぞ。

とりあえず電話し、指示に従って修正申告・・・間に合えばめっけもの、とお考えを・・・
雇用保険(失業保険)について。
パート先で雇用保険に入ってくださいといわれました。

毎月給料から引かれる金額は微々たる額(会社も負担)だし
万が一辞めた場合には自分にも有利なので即OKで入れていただきました。

そこでちょっと疑問なんですが、辞めてから不正受給される方って相当数いると思うんですよ。

辞めた理由、辞めてからの期間、本当に無職、ハローワークへ通うなどしての求職活動など
色々な縛りがあって、それをクリアしたら支給となるのは知っていますが。

それでも本当は働けるけど受給目的で働かず受給出来る日を待つみたいな方
たくさんいるような気がするんですが。

日本の財政が苦しいのにこんなにもお金ばらまいちゃっていいんですかね?

確かに病気や本当に困った方への支給は必要だと思います。
でもそれ以外はちょっと甘くないですか?

あと、雇用保険に長い期間入っていたけど、利用することがなく終わる方の
今まで払っていた分は掛け捨てみたいな感じになるのですか?

詳しい方教えて下さい。
koboukobouさんへ
こんにちは。
何か事故があった時に備えてかける自動車保険は毎年掛捨てですよね。これって結構高額ですよね。
雇用保険も掛捨てに似ていますがまったくそうでもありません。また積み立て保険でもありません。
会社を退職して雇用保険から外れても1年以内に再加入すれば過去の期間は通算できます。
そのところが違うところです。
雇用保険は不幸にも失業した場合に職を探す間の当面の生活支援ですから満足な金額ではありませんが貴重なものです。
長い間かけていても長い間失業がなかったことは幸いだと思えばいいと思います。
それから、不正受給の件について、確かにおっしゃるように働く気がないのに働くフリをして受給している人も見受けられることも事実です。
また、申告しないでアルバイトをやっている人もいます。
ハローワークは申請されたものを正しいとして受け取って処理をします(性善説です)ですから全部踏査することはしません。
貴方がおっしゃる「ちょっと甘い」と言うのはそういうことで不正を逃れるケースが多くあると言うことです。
ただ、独自の調査や通告(密告)で発覚する場合がありその場合は大きなペナルティーが科せられることになっています。
以下はその内容。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
もし、発覚すれば大変なことになりますから、不正をして毎日びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうがいいと思います。
「補足を受けて」
あなたがおっしゃることは、今、次長課長の河本が話題になっている「生活保護」の問題と共通する面があると思います。
雇用保険についても法改正しなければならない問題が多くあるでしょうね。
しかし現実問題としては法に従って進める外はないでしょうし、問題点をみんなで共通認識として持つ必要があると思います。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。

2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。

どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。

ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。

また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。

質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
就職はすぐにでもしたほうがいいのでしょうか?
契約社員で更新できず辞めるのですが、会社都合だと手当が厚くなる法改正に伴って、失業保険をもらいながらこの機会にスクールなど通いそれから探した方がいいのか、失業保険は全く当てにせずすぐにでもバイトでも職探しした方がいいのでしょうか?
学校に通ったからと言っていい所に就職できる可能性が高くなるのでしょうか?
すぐ探すのであれば保険や残有給などは考えず、期間より前に辞めてしまっていいものでしょうか?
7月中旬くらいに終わるので、それまで気持ち的にも次の所に落ち着きたい焦りがありますが、最低でも契約期限まで少し待った方がいいのでしょうか?
採用する側としたら、すぐに再就職を求める人のほうがいいでしょうね。

本当に資格や技術を手にするために、学校に行く人もいますが、ほとんどの場合、雇用保険を貰いきるのが目的です。

失業給付を貰うと駄目になる人間は多いんですよ。
医療事務の資格について
一人目出産前まで眼科診療所にスタッフとして勤めていたものです。

主に、受付を担当し、その他診察介助や検査、手術にも入ってました。

二年前に出産を期に退職し、現在専業主婦をしています。

(失業保険4年保留しています)

二人目を希望しているので、今すぐ就職する事は考えていないのですが

再就職するならまた医療関係の仕事をしたいと思っています。

診療所には特に医療事務の資格なく採用して頂いたので、

今後再就職するに当たり基礎から勉強しなおして

医療事務の資格を取りたいと思っているのですが、

調べてみると一言で“医療事務”と言ってもたくさんある事を知って驚きました。

今考えているのは、ニチイの通信でメディカルクラーク2級を取り

その後、通学でメディカルドクターズクラークの資格を取ると言うものです。

子供が幼く、家を空けるのが難しいので。

それとも医療事務+医事コンピューター技能士の方が

将来大きな病院で働くには有効ですか?

病院で働いている方、働いた経験がある方ご回答よろしくお願いいたします。
3年前の19歳から派遣で都内の大学病院に資格なし、未経験で勤めて来月から正社員になることになりました。
今でも資格なしです。


社員登録のさいに人事の方が言ってたのが、医療事務の資格が民間企業(ユーキャンなど)や訓練校と溢れすぎてて意味がなくなってきているのと今の医療事務の雇用は、資格よりも経験優先と言っていました。
資格を持っていようがなかろうがやることは一緒だから、採用するなら資格よりも経験を取るんだそうです。
ニチイやユーキャンの民間企業の資格は意味すらないとも言っていました。


三年前は未経験でも派遣を採用してましたが、今は派遣でも二年以上の経験が必要になりました。
最近は小さいクリニックでも経験がないと不可が増えてきました。
ニチイやユーキャンの資格を考えるなら、診療所の経験がありますし派遣で、大きい病院に勤めた方がいいかと思います!
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
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