退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
>離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
本日付でアルバイト先が閉鎖になります。そこで、失業保険についての質問です。
私の場合は、
2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、
アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。
現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。
先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。
離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。
その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」
と言われました。
今日になり、ふと思ったのですが、
離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、
それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。
私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、
ネットで調べる限り、
社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、
私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は
何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?
どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
私の場合は、
2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、
アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。
現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。
先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。
離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。
その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」
と言われました。
今日になり、ふと思ったのですが、
離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、
それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。
私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、
ネットで調べる限り、
社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、
私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は
何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?
どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
文面よりまずは雇用保険に加入していたのかどうかを確認してください。
加入していたことを前提にお話しいたします。
退職した日の翌日から10日以内に会社は、雇用保険被保険者資格喪失届と共に雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。そのうち雇用保険被保険者離職票1及び2を被保険者であった者に渡さなくてはなりません。その渡された離職票と必要書類を持ってハローワークに行って手続きをした後、7日間の待機後、会社都合であれば失業給付を受けることはできますが、失業給付は原則28日毎の認定日を経ないともらえませんので、実際に手元にお金として来るのは1か月以上先の事になります。
加入していたことを前提にお話しいたします。
退職した日の翌日から10日以内に会社は、雇用保険被保険者資格喪失届と共に雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。そのうち雇用保険被保険者離職票1及び2を被保険者であった者に渡さなくてはなりません。その渡された離職票と必要書類を持ってハローワークに行って手続きをした後、7日間の待機後、会社都合であれば失業給付を受けることはできますが、失業給付は原則28日毎の認定日を経ないともらえませんので、実際に手元にお金として来るのは1か月以上先の事になります。
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
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