失業保険をいただく際にハローワークで決められた日に認定を受けなければなりませんよね。あの認定で提出する用紙に自分が行なった就職活動とかの詳細を書くんですがあれはハローワークのパソコンで職探しをしたというのも認定項目の一つになるんでしょうか??
大阪市の場合は、パソコン閲覧後、カウンターに申し出ると、
”求人閲覧確認書”という紙がもらえます。
その紙に、参考になったこと等を記入し、次回の認定日に持参すると、それが求職活動の一つにカウントされます。
育児休業給付金について教えて下さい。8月に出産し、会社に必要書類を送ると会社が手続きを行ってくれました。12月に入金が確認できましたが、支払の詳細?金額についてなどの書類はまだ届いてません。
これは、いつぐらいにどこから届く書類なのでしょうか?
会社から自宅に?それとも、失業保険の支払をしている機関から自宅に届くのでしょうか
教えて下さい。
うちは4月に出産して、7月にハローワークから届きました。
会社の記入欄がありますので記載してもらって、最初の振込は8月でしたよ。うちは職場の対応が早かったですが、遅い場合は最初の振込は出産から半年後になることもあるそうです。
賃貸契約についての質問です。
現在広島県の実家に暮らしています。
今年7月に会社都合で退社し、現在求職中ですがなかなか仕事がきまりません。
そこで質問です。
兼ねてから希望だった、大阪市近郊に派遣(もちろん1人暮らしができるくらいの賃金・労働は覚悟で)として就活を始めましたが。
やはり、大阪に移住してから紹介させていただきますと言われることが多く。
私は今失業保険受給中です。
そんな私に賃貸契約ができる方法がありますでしょうか。

父はまだ現役で賃貸契約をお願いできれば、と思うのですが。


現在11月中旬ですが、11月下旬までに移住できれば、12月頭からの即日雇用の場所に応募しようと思っています。
(希望は西中島南方)
こんな私ですが、親の契約で賃貸は借りることは可能でしょうか。
大阪でおすすめの賃貸会社があれば、お願いします。
親が契約するのは可能です。
親の収入に見合った物件になるだけですし、あなたが入居すると言う了承も得た上で探せば済む問題です。

この不動産屋が良いと言う事は特にないので、親の月収の1/3を家賃の上限として物件を探してください。
探す際にはしっかりと事情を説明してください。
失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
>その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします

それはあくまで代表的な計算方法の一つであって、すべてのケースに当てはまるわけではありません。失業給付の日額の計算の仕方は何通りもあります。上記の計算方法は完全月給の場合であって、欠勤控除もないような場合に限られます。

特に欠勤控除などがある場合はきちんとそれにみあった計算をします。単純に減るわけではありません。もちろん減るケースもあるかもしれませんが。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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