雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。

なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。

拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。

それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。

そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?

もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。

ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。

ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。

実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。

貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。

辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3月24日に認定日ですが就職が決まったので18日にハローワークで手続きしました。仕事は21日から行ってます。
三連休だったので、それまでの支払日がいつか解らなくて困ってます。今日明日には確認とれますか。
意味がよく分かりませんが。雇用保険の支払日のことですか?それは確認なんて取れませんよ。
3月24日が認定日なら5営業日以内に振り込まれますよ。ですから31日までには振り込まれます。
確率の高いのは29日だと思います。
補足
雇用保険は何日まで支給されるのかと言うことですか?日本語がよく通じません?
就職する前の日までの分が支給されます。つまり、20日までの分が29日くらいに支給されます。
派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。

>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。

奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。

「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
保険の適用の種類ともらい方についてどなたか教えてください。
色々調べていますが、どれがベストなのか、お知恵を拝借いたしたく。

現在就業中です。ストレスとは無縁でしたが、ここへきて
、自立神経失調症の疑いがでてきてます。
内科へ通っており、軽い安定剤を処方されてます。
ただ、たまに会社で緊張や不安から、息苦しくなったり、頭の中で処理が出来なくなります。
このままではヤバイと思っており、心療内科の方へも行かなければと思い始めたところです。私のストレスから、家庭も崩壊寸前でして、会社も辞めた方が良いと考えています。

ただ、私は女性既婚者ですが、保険にははいっておらず、急に会社を辞めた場合、保険は何が適用され、何を貰うのが良いか、わからず困っています。要は何十年も社会保険などしっかり払ってきているので、貰えるものはしっかりもらいたいとゆうことです。調べたところ、失業保険と傷病手当と各社保険があると思うのですが、失業保険は医師の診察書があればすぐ貰えるが六か月まで、傷病手当は一ヶ月後だか1年半ほど、各社保険に自立神経失調症や鬱病が適用されるような保険はない、です。

すぐに支給されないと困るのと、別の会社に転職して復帰の意思がいずれありますので、失業保険を貰うのが良いかと考えています。

他に良い手があったり、気をつけるべきポイントなどありますでしょうか?

よろしくお願いします…>_<…
傷病手当金で18か月のブランクを取ると再就職が困難になるので、これはお勧めできません。

病気退職の場合は待期期間が7日間なので、金銭的な問題も軽くて済むと思います。

それと医師とハローワークの両方のOKが必要となりますが、「就労困難者」という制度があり、過去24か月以内に12か月以上雇用保険をかけていれば、失業手当の支給が360日に延長されます。

そのタイミングで治療と早期再就職を目指してはいかがでしょうか(早期再就職手当金も多額となります)。
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