失業保険を貰うためにハロワに行きました。
そこで支給までの流れが書いてある紙を見ると4月9日~4月15日が待機期間、4月23日が説明会、認定日が4月30日(4月16日~7月15日給付制限3ヶ月)と、7月23日(支給対象期間7月16日~7月22日)、8月20日(求職活動2回以上)、9月17日(求職活動2回以上)、10月15日(求職活動2回以上)と書いてあるんですが、書いてある通り8月20日までに2回、9月17日までに2回、10月15日までに2回で計6回の求職活動をするだけでいいんでしょうか?
それと最後の認定日が終わったらもうハロワには行かなくてもいいんですか?
そうですね、ハローワークの要求する活動をクリアしていけばとりあえずもらえます。
給付終了についてはたぶん説明があると思いますので、説明がなかったら聞いてみたほうが良いです。
あくまで期間中に就業しなかった場合ですよ。
住宅ローンについて。
すいません、知識が少ないもので、皆さんの知恵を貸していただきたいと思い、質問させていただいています。
今回住宅ローンを組むことになったのですが、旦那の昨年の年収が150万弱。おととしは、380万ほど。
理由は、昨年の一月に会社を解雇になり(会社の景気が悪く、製造業だったのですが、会社自体が、生産ストップになり、復旧めどがたたず、半分以上が、解雇になりました。)が昨年は、失業保険、臨時社員や、アルバイトなどで、つないでいたので、年収が少ないのです。今年の三月に、正式に正社員んで、仕事が決まりました。
今回住宅ローンを組むことになりましたが、事前審査では、受かりましたが、本審査で受かるか心配になり、今回投稿しました。
勤務年数も一年未満で、昨年度の年収があまりにも少ない、という点。
今旦那が、総額28万くらいで、事前審査では、1800万円のオッケーがでました。
厳しいご意見もあるとは思いますが、みなさま宜しくお願いします。
フラット35です。
今年の4月に住宅ローンの借り換えをしました。
借り換えのとき、仮審査が通れば、虚偽がないならば、本審査が通ると言われていました。
現在仮審査が通っているって事ならば、審査に提出した書類に偽りがなければ大丈夫だとは思いますが・・・
金融機関によっては違うものなんでしょうかね・・・
ちなみにうちは20年度の所得が低かったので、過去3年の平均ではなく20年度の所得で審査といわれ、親身になってくれた金融機関の担当者が「21年度の所得額を経費で引かれた分も所得に乗せて申告して、平均○○円以上にすれば審査が通りやすいですよ」
なんて教えてくれました。
あまり詳しいことは分かりませんが、金融機関によって・・・
担当者によって・・・
なんか違うこともあるようです・・・
本審査の結果が出るまでドキドキだと思いますが・・・(私もそうでした)
いい結果が出てくれることを祈ってます。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?

②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)

③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?

④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・

まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。

その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。

待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。

ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。

②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。

虚偽の申告をした場合、不正受給となります。

HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。

③なります。

④そういうことになります。

< 補足の補足 >

待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
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