12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。

しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
年金給付制限回避したいけど、手遅れ? 失業申請を、取り下げたい、失業認定取消は無理ですか。失業保険、年金に詳しい方、教えてください。
11月に65歳になります。5月末退職し、3ヶ月の失業給付制限中で、初回の失業認定を受けたところです。再就職が決まり、再就職手当ての申請をするつもりでした。 本日、社会保険事務所に初めて年金の手続きに行きました。、失業保険給付制限中は、年金が支給されないが、無収入の期間については後日清算されるとのこと。 一応、失業保険申請中のための年金停止の申告書みたいなものに、指示通りに記入提出しました。年金の窓口では、失業認定を受けなかったほうが、ややこしくない、失業認定を取り消しは出来ないようなことを言われました。 65歳以降で、と考えたのですが、再就職手当てを、今受け取るよりは再就職先で雇用保険を続けて、65歳以降に退職したときに、一時金を受け取るほうが、得なような気がします。 再就職手当ても年金の清算に含まれるでしょうから。 再就職手当てを申請をしなければ、つまり、1円も受け取らないままならば、失業認定そのものが、失効になるのでは?と考えます。 それでも自己都合退職による失業給付制限と連動した年金支給制限が、かかるのでしょうか。 雇用保険を再就職先に継続が出来ますか? この考え方は間違っていますか?、
失業手当をもらわなければ年金の支給はされます、停止なって、後に給付されます。
再就職手当をもらっても支給されます。
65歳以降の失業保険の受給では年金は支給されます。
高年齢者の一時金ではもちろん支給されます。
7月から12月末まで職業訓練校に通う予定ですが、失業保険の受給期間が9月末で終了します。
10月以降の失業保険の基本手当は訓練校に通った日の分しかもらえないのでしょうか?
それと交通費はもらえますか?
入校日の時点で給付日数が90日と120日の人は1日、150日の人は31日以上、180日以上の人は1/3以上残っていれば受給期間が延長されます。基本手当は学校が休みの日ももらえます
ただし、受給期間中でも延長期間中でも正当な理由なく休んだり金曜日と月曜日休むと土日ももらえなくなる可能性があります。
それは交通費も同様です交通費は通所手当といい上限が月42500円です
訓練校終了までそれは変わりません
受講手当700円は学校行った日しかもらえません
正当な理由で休んでも受講手当は全く出ません
捕捉に関して
ハローワークの受講指示がなければ給付は延長されません
正式な受講指示は入所式の前日に行って受けます
それを受けないと受給延長どころか合格取り消しになる可能性があります
受講申し込みおよび説明会、試験等は求職活動に含まれます
ただ、採用試験と同じように一連の流れなので1回しか使えないと思います
試用期間 離職票について

前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました

ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります


1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です

いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
雇用保険尾被保険者資格取得は(たぶん)資格取得から2週間以内であれば取り消しができるので、会社に取り消してもらうようにお願いすればいいのだと思います。取り消されれば離職票はいりません。その上で受給を再開するのであれば退職証明書だけでいいはずです。取り消せなくても、退職証明書で再離職の仮の手続きをして、離職票はあとで提出することで、仮の手続きをした日から支給対象日が始まるのだと思いました。詳しく(と言うよりそこのハローワークで再離職の手続きをどう扱うのか)はハローワークに聞きましょう。
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