15年勤務していましたが退職しました。

失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。


お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。

まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。

書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。

支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)

15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について

雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。

1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

よって7日+3ヶ月間は給付がありません。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間

とにかく頑張って下さい。
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
会社都合で離職、その後間を空けずに雇用保険に3ヶ月入って仕事をしましたが契約満了となったので失業保険の申請をする予定です。どちらの職で申請しても良いのでしょうか?
3ヶ月では期間が不足しています。
前職では雇用保険に加入していましたね。それであれば現職と期間が通算できます。
2社の離職票をもってハローワークに申請してください。
退職理由は現職の理由になります。
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