現在、失業中です。
3月末で派遣契約が終わり求職していますが、次の仕事が見つかっていません。

また、失業保険のため、派遣会社に手続きしましたが、いまだに離職票が届かない状態で、今現在全く収入がありません。

年金生活者の母親を抱え、家賃等の支払いに迫られており、今日にも資金が必要です。

※お恥ずかしい話ですが、働いていたときもカツカツで、2年程前に任意整理を行い、返済中です。
また、住民税も滞納中です。

上記の内容のため、緊急小口資金や離職者支援資金などの行政支援は見込めないと思っています。

こんな状況ですが、なんとか救済してくれるような機関はあるのしょうか?
最寄の市役所(区役所)に行って生活保護の申請をしてみたらどうでしょうか、もし審査?みたいな物に通れば何とかなるかもしれません。具体的な解決策では無くすいません。
雇用失業保険について質問です。

正社員として3年以上働き、転職のために退職をしました。

新しい転職先で働いて20日程になりますが、会社と合わず短期での退職を考えております。
この場合、前会社で発行された離職票で失業保険を給付申請をすることは可能でしょうか?
わかるかたいらっしゃりましたら是非ご回答宜しくお願いします。
もし今の職場で雇用保険に加入していなければ、前職の離職票だけで手続きができます。
現在雇用保険に加入しているならば現職、前職両方の離職票で手続きをすることになります。
雇用保険を二年以内に合計一年以上かけてれば再就職手当ての対象になるのですか??


ここ二年以上は、派遣の仕事を何個かしており、その都度雇用保険には入ってました。

いまからさかの
ぼり、二年以内に一年ぶん雇用保険をかけていたとします。そして、ハローワークにいき、離職票をだし、その二ヶ月後とかに仕事きまればお祝い金でますか?

この経歴です。
雇用保険の期間
2011.6?2012.5 約11ヶ月
2012.6?2013.5海外渡航で雇用保険なし(約11ヶ月)
2013.6?2013.10約五ヶ月
2014.1/30?2/28約1ヶ月

この場合、いま申請してもし三ヶ月仕事しなかったら、四ヶ月目に失業保険もらえますか???

翌月就職してもお祝い金でますか?

それとも、やはり過去二年でみたら雇用保険一年に満たないので、もし今年残りの四ヶ月働き雇用保険かけたら(今から働き夏までなど)、それを退職して、その翌月にまた働いたらお祝い金でますか?


よろしくお願い申し上げます。
現状では被保険者期間(加入期間のうち11日以上賃金を受けた月)が足りません。
2012.3~2014.2までの間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、数えると9か月となり、3か月不足します。

今から働き被保険者期間を作らなければならないわけですが、渡航前の期間はこれから毎月消滅(2年経過)していきます。
なので昨年6月以降で12ヶ月が必要になるわけです。

そうなるとあと6ヶ月被保険者期間がないと受給要件は満たせなくなりますね。

あと6ヶ月勤務し、1ヵ月程度で就職できれば、再就職手当は受給できます。
それ以降でも、基本手当の3分の1以上の日数を残せば、受給できます。

会社都合(解雇、雇止めなど)での退職ならば6ヶ月の被保険者期間で受給できますので、1ヵ月勤めて、解雇される、または契約更新を希望したが更新されなかった場合は受給要件は満たします。
失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。

失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。

12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。

採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?

継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・

こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。

解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について教えて頂きたいです。今年の6月1日から派遣会社で働いていますが会社都合で9月末で退職という形になります。合計4か月しか勤めていませんが、この場合失業保険は頂けるのでしょうか?
現職と前職で雇用保険に加入ということで回答します。
雇用保険は退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば期間が通算されます。
ですからあなたの場合は、前職の4ヶ月と現職の4ヶ月で8ヶ月ということになりますから、受給は可能です。
会社都合の場合は6ヶ月以上あればOKです。
ハローワークへの申請は前職と現職の離職票を揃えて行ってください。
1年間の短期アルバイトで小学校に勤務しています。規定で3月末で契約が切れるのですが、夏休みがあったため11ヶ月しか雇用保険に入っていません。やはり失業保険は出ないのでしょうか。
職業訓練に通いたいのですが、それは可能なのでしょうか。
労働契約の確認をお勧めします。
もし、当てはまらなければすいません。

①労働契約において、契約条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合
②労働契約において、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合

上記どちらかの記載があれば、特定理由離職者の範囲に含まれます。
これは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した方等が含まれます。
(ただし、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

特定理由離職者にあたると、以下の要件が失業給付の受給要件となり、職業訓練も優先順位が上がるはずです。

「離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」

契約の更新を希望する事も重要になりますが、まずは労働契約の確認をしてみて下さい。
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