失業保険の認定を受けるためには2回以上の就職活動をしなければいけないですが、仮に10日が認定日で月曜だとします。
8、9は土日でハローワークが休み、6、7日の木金が自然災害でハローワークが休みとなり、就職活動ができず、5日までに就職活動を1回しかしていなかった場合、認定はされなくなるんでしょうか?
その一回が職業相談なら認定日の当日に 認定を受ける前に閲覧を、して、それを一回で計二回として認定して貰えます。どちらか一回が職業相談を受けているかが条件です。条件さえ満たせば、認定日が一日、二日過ぎても受理してくれます。勘違いしてました!とか言って。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
「介護に専念」するのであれば、働く意思はあっても「働く能力」の点で問題となる可能性があります。失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態におり」「積極的に就職活動をし」「働く意思と能力」を備えていなければなりません。
失業保険について。

自己都合で会社を辞めて、失業保険の給付待ちの状態にあるのですが、

現在、初回認定日を終えて、次回の認定日までに二回の就職活動をする事になっています。
就職活動は一回は済ませたのですが、訳があって認定日の前日まで就職活動が出来ません。
認定日の前日でも二回目の活動をすれば認められますよね?
認められますし、ハローワークのパソコンで会社の募集情報を検索するだけでも活動の一環としてカウントされることがあります。(地域によって多少ことなりますが)
ハローワーク職員と話すだけで活動になることもあるので、試しに行ってみてはいかがですか?会社に応募するよりも簡単でかつ楽だと思います。
ちなみに、前日だろうと期日内に就職活動を行えば条件を満たします。当日だと微妙なので前日までには全て終わらせておくべきです。

最後に、一度ハローワーク職員と話してみた方がいいです。意外と楽な方法など教えてくれます。なぜなら職員も楽したいから。”就職活動ですか?”。”はいそうです。”、”はいわかりました以上です。”と楽な方法を取れば数百人の手続きも楽ですよね?
国民健康保険の遡り加入について

求職中の主婦です。
失業保険の給付制限中に主人の扶養に入っています。
11日が失業保険の給付制限終了で認定日が17日でした。

主人の話から失業保険金
の給付時に会社に保険証を返せばいいとのことでしたが、確認ミスで実際は11日の時点で保険証が失効していました。

11日から今日まで数回病院に行ってしまいましたが、保険を使った金額の支払いしかしていません。
(全部同じ病院です)

10割請求されると金額が大きいので困ります。

今から国民健康保険に加入したとして11日からの分はカバーできますか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
証明書は後日でも良いか、役所に電話で聞いてから手続きに行けば良いと思います。




大丈夫ですよ。

今から、国民健康保険にさかのぼって加入すれば問題ありません。

念の為病院にその事を通知しなくて良いかを合わせて聞いておくと良いと思います。
失業保険の受給について教えてください!
失業保険を受給するにあたり、病気理由で退職後、3ヶ月の待機期間なしで受給できるということを聞きました。
どのような条件を満たしていれば、上記に該当するのでしょうか?
<体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者>

上記にような理由による場合には特定受給資格者とみなされ、3ヶ月の給付制限がなくなります。
このような場合には働けませんので働く事ができるまで離職票と医師の証明を添付した受給期間の延長申請が必要です。
働けるようになったら求職の申し込みと失業給付の手続きをし、7日の待期を経過後、受給開始となります。

なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内に申請します。
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