●傷病手当(雇用保険)について

傷病手当の受給資格を教えてください。

私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。


雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?

またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?


お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
雇用保険の傷病手当は、「失業保険を受給してから、15日後に」ではなくて、受給資格者がハローワークに求職申し込みの手続きをした後に、病気や怪我などのために15日以上仕事に就くことができない状態になる場合、イコール求職活動ができない状態である。という場合に、基本手当の代わり(基本手当は求職をしないと受け取れないから)に、傷病手当を受け取ります。

基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)

ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。

求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、

Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。

離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了

また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?

Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
心配ですね。

もう一度、雇用の状態をよく確認してみてはいかがでしょうか?

契約が更新されないまま賃金が払われ税金が払われているはずはないと思います。

あと、書類上週30時間以上働いている人が賃金から差し引かれるのは国民年金ではなく厚生年金だと思います。
健康保険も社会保険になっているはずです。

契約も一年更新なのか半年更新なのか、または別のサイクルの更新なのか、質問からはよくわかりません。

30日前までの予告がなく雇い止めになった時はきちんとクレームをつくると、30日は延長されるはずですよ。
雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
妊娠により退職とありますが、今は働けるのでしょうか。
働けないときは受給期間の延長を申請する必要があります。
ハローワークに相談してみてください。

補足
はい、①と②を合わせれば満たしています。転職するまでの期間が
1年以内であれば継続します。
早速ですが、派遣の失業保険について教えて頂きたく宜しくお願い致します。

現在派遣社員として働かせて頂いております。年数は5年近くになります。

先日、派遣先から業務を一拠点で、ま
とめてやる事になり、その拠点以外の拠点の派遣は夏まで契約更新はするが、それ以降は更新はありません。

と言われ私含め他の拠点の派遣は契約終了ということになります。

去年1月に、先方の派遣の取り扱いが変わり、これから3年働いたら直接雇用になりますと言われておりました。

そのつもりで、こちらも働かせて頂いてました。しかし今回このような事になってしまいました。

今まで失業保険とか正社員しかないと思っておりましたが、そのような事はないようで、色々ネットで調べてはみたのですが、派遣社員では難しい意見が多く目につきます。

私が住んでいる場所は田舎で仕事はなかなか見つかりません。今の場所は、やっと1年がかりでみつけまして、通勤時間もお金も凄くかけてでも働いているのが現状であります。

その為、派遣会社には、すぐに働きたいので今の仕事が終わっても引き続き探して欲しい旨は伝えましたが、

このような現状や今までの経験上すぐに仕事が見つかる保証はゼロに等しいです。


まず、私のような先方が業務を一拠点にまとめる為、それ以外の拠点の派遣は更新は夏以降されない場合、会社都合と離職票はならないのでしょうか?

こちらは、去年3年後、直接雇用になります。という先方の発表を受けていたのですが、それでも先方都合にならないのですか?

このまま夏まで働き、すぐに次の仕事が見つからなかった場合の事を考えると、不安と恐怖でいっぱいです。

その為、派遣でも失業保険を頂けるのであれば、待機期間なしの先方都合とし、失業保険を受給しながら、仕事を探したいです。勿論見つかったらすぐに働かせて頂きます。

そこで、失業保険を先方都合としすぐに受給して頂ける方法や、いつから、この手続きや方法を派遣にするか。など詳しく教えて頂きたくお力をお貸しください。

派遣は先方都合にしたくない為、こおしてくるが、応じては駄目など有りましたら、それも、知りたいです。

失業保険など複雑な、御質問で申し訳ございません。

何卒宜しくお願い致します。
何を悩まれているのかちょっと分からないのですが?

>まず、私のような先方が業務を一拠点にまとめる為、それ以外の拠点の派遣は更新は
>夏以降されない場合、会社都合と離職票はならないのでしょうか?

派遣先都合で更新されないのだから会社都合となるでしょ。また契約満了日までに次のお仕事を紹介したうえで決まらなかった場合も、満了日までに紹介できなかったという理由の離職理由No23で会社都合扱いでしょ。

>派遣でも失業保険を頂けるのであれば、

雇用保険にきちんと加入していれば加入期間等の条件を満たしていれば、正社員だからとか派遣だからとかは関係ないですよ。

私は昨年11月に派遣を自分から更新断りましたが派遣契約満了日までに次が決まらず(紹介されましたが条件が合わなかったので断りましたが)、離職理由23で1週間ちょっとで離職票をもらい最初の失業認定日の後に派遣ですが12月中の就業が決まったので初回認定の失業手当と早期に仕事が決まったので再就職手当も正社員時代のボーナスより多いくらい支給されました。
失業保険についてです
私はパニック障害で仕事を辞め、10ヶ月の失業手当をもらうことになり、8回受給されたのですが、最近仕事が決まり、働き出しました。万が一辞めてもまた残りの受給分をもらえるとハローワークの方に言われたのですが・・・。
3日に1度の出勤ですが24時間勤務の為体調を崩し、辞めようと思っています。
失業保険は2回分残ってるので、2回はもらえると思うのですが・・・。
きちんともえらるでしょうか?
後、もしハローワークの紹介で仕事が決まった時は再就職手当てはもらえますか?
今回決まった仕事はハローワークの紹介ではありません。

回答ヨロシクお願いします。
残りの分は貰えます、再就職手当は職安紹介の仕事で3カ月以上働いて尚再就職手当が3分の1以上残って要る時に支給されますので貴方は対象外です。
雇用保険の事で教えて欲しいのでお願いします。
現在派遣で仕事をしています、

2008年9月から同12月まで無職

2009年1月から2010年1月(派遣期間満了)

派遣期間満了の1月以降に失業保険を貰おうと思っていますが
2009年7月21日から9月末まで入院をしていました。
職場復帰を10月15日からしたのですが7.8.9.10と給与から雇用保険が
引かれていませんでしたが失業保険はもらえるのでしょうか?
1年は雇用保険をかけないと支給の対象にならないと聞いたのでどなたか
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
契約期間満了で契約の更新を貴方がしない場合には自己都合退職となり雇用保険(失業保険)の受給は出来ません。(12ヶ月以上の被保険者期間が必要)

契約満了で派遣会社が契約の継続をしない場合には会社都合での退職となり、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

※派遣会社に離職理由を会社都合(契約継続ナシ)にしてもらうようにお願いしましょう。
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