雇用保険・失業保険について。
先月自己都合で退職しました。
退職は初めてだったため、手順があまりわかりませんでした。
離職票が届く3日前くらいに、バイトが決まり、今かけもちで2つのバイトをしています。(週に30時間以上)
一昨日ハローワークに行ったら、今の状況では、離職の状態ではないので失業保険は出ないといわれました。
さらに、就職お祝い金もでないといわれました。
今掛け持ちしているうちの1つは、週に20時間を越えるため、そこで雇用保険に入ってくださいと言われましたが、今日バイトの店長に確認したところ、雇用保険はないといわれました。
結局、失業保険も、就職お祝い金も貰えず、今まで3年間払った雇用保険まで無駄になってしまうのでしょうか?
何か良い方法知ってる方いましたら、お願いいたします。
あと、ハローワークの窓口の人の対応が、びっくりするくらい最悪でした。
昨日厚生労働省にクレームをいれたところ、本日メールが返ってきました。
今の状態では給付を受けられないということです。
バイトをすべて辞めてから離職票を持って手続きをすれば給付は受けられます。
待機期間の7日間は一切のバイトは認められませんが、給付制限中の3か月はある程度のバイトは届け出をすれば出来ます。
ただし、今のように掛け持ちでしかも週20時間以上も働くというのであれば結局給付は受けられません。
再就職手当の支給について教えてください。
会社を退職して失業保険の手続きに行き、待期7日満了して、1週間ぐらいで就職が決まりました。

給付制限は3ヶ月です。1ヶ月間内の就職は、職安や職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ該当とありますが、一般労働者派遣業と有料職業紹介業の派遣会社の求人募集にネットから応募しました。その後、派遣ではなく就業先の直接雇用で就業先を紹介してもらい面接し採用をもらいました。
雇用形態は就業先の直接雇用パート社員です。
派遣で働く期間はなく、就業開始日からパート社員で就業です。

この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
紹介してくれた会社が、厚労省の認可を受けてるか、受けてないかで決まります。
その辺りは、回答側では分かりません、御確認下さい。

余談ですが、8月以降の離職者は、格別な再就職手当支給となります、質問者様の様、所定給付日数を全部残した場合、7月までの離職者は、残所定給付日数×50%でしたが、8月以降は60%です、また恒久化さされました。
また上限額も5705円から、5885円に引き上げられました。
7/31退職の方は、悔しいですよね・・。
私は失業保険受給資格はありますか?
2008年4月~2010年5月までA社に就職をしていました。(5月に辞める予定
失業保険の受給資格はどのようなものなのでしょうか?

また、会社を辞めてからアルバイトをしながら失業保険を貰いたいのですが
(自己都合退職なので受給は3ヶ月後からです。)
アルバイト出来る日数など決まっているのでしょうか?詳しく教えて下さい><。
月稼いでいい額などもあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給資格はあります。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は出来ます。
受給は3ヶ月後と書かれていますが、実際は離職後4ヶ月以上かかりますよ。
まずは、離職票がいつ会社からもらえるかです、一般的には離職後1週間~2週間程度かかるのが普通です。
離職票が出てからハローワークで申請をしますが、申請日から7日間は待機期間で自己都合退職の場合はそこへ3ヶ月の給付制限期間が付きます。
給付制限が解除されてから1週~4週後に認定日が設定されています、認定日に所定の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
なので3ヶ月後ではありません。

受給期間中のアルバイトに関してはハローワークごと(自治体ごと)に多少の違いがあります。
一般的には1日4時間以下、月に11日以下と言う事が基準として書かれている事がありますが、実際には基準はハローワークごとの内規的なもので、ハローワークによって違いがあるのが現実です、詳しくは貴方の住居地管轄のハローワークで尋ねてみることです。
失業保険の確定日って月末に、ハローワークに早朝に行って手続きするんでしたっけ?
その日を逃してしまった場合はどうなるのでしょうか?
認定日は、ハローワークに最初に申請した日が月曜日なら月曜日になるみたいですよ。
火曜日なら火曜日とか。
普通は7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の翌日からが支給の対象日です。
認定日に認定されてからの支給になります。
初回の支給日は認定日の都合などで約4ヶ月後になり、同じく認定日の都合で2週間程度分の額だそうです。
2回目以降は4週間分の額で、最終回は端数の額です。

ハローワークは全国一律ではなく、運用方法が異なる部分も有るようです。
認定日をトボケる場合の条件が同じかは知りません。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…

イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。


バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。


結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。



退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。


そこで質問なんですが…

1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?

2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?

3.出産後に申請は可能ですか?

4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?


上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。

2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。

3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!

4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
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