失業手当を再受給する場合の受給開始日
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
半年以上働かないと、新たな失業保険の受給資格が降りません。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。
失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。
ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。
失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。
ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
失業保険の受給期間延長について
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
認定日にちゃんとした理由もなく、連絡もいれずに行かないと、
失業保険の受給ができません。
また、認定日に行かなくても、受給期間が延長されるわけではありません。
受給期間が過ぎるので、その職業訓練も申し込むことができません。
ただ、ハローワークから推薦してもらって、失業保険の受給はできないけど、職業訓練を受けるというのは時々聞きます。
ハローワークの推薦が必要だったはずですが。
とりあえず、認定日に行かないというのは、何のメリットもありません。
失業保険の受給ができません。
また、認定日に行かなくても、受給期間が延長されるわけではありません。
受給期間が過ぎるので、その職業訓練も申し込むことができません。
ただ、ハローワークから推薦してもらって、失業保険の受給はできないけど、職業訓練を受けるというのは時々聞きます。
ハローワークの推薦が必要だったはずですが。
とりあえず、認定日に行かないというのは、何のメリットもありません。
失業保険いくらになりますか?
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。
質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)
海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。
ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。
質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)
海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。
ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
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