失業中の保険料などについて教えてください
この7月会社都合のため、失業します。一年間の収入が200万前後でした。
雇用保険期間は前職をあわせ9年です。
家族は、父、弟、姪、甥 父親は、難病で弟は自営をしていますが、ほとんど収入がありません。
私の年齢30歳後半、仕事もすぐに見つかるかわからないので、当分の間失業保険をと考えていますが、
保険料についても、高額な金額支払えそうにもないのです、国民健康保険料について、節税方法などはないでしょうか?失業中は職活に励もうとも思いますが、住民税や最低減支払わなくてはいけないお金が気になります。
いままで、失業保険をいただいたことがなく知識がありません。誰か、詳しい人いらしゃいましたら教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。
この7月会社都合のため、失業します。一年間の収入が200万前後でした。
雇用保険期間は前職をあわせ9年です。
家族は、父、弟、姪、甥 父親は、難病で弟は自営をしていますが、ほとんど収入がありません。
私の年齢30歳後半、仕事もすぐに見つかるかわからないので、当分の間失業保険をと考えていますが、
保険料についても、高額な金額支払えそうにもないのです、国民健康保険料について、節税方法などはないでしょうか?失業中は職活に励もうとも思いますが、住民税や最低減支払わなくてはいけないお金が気になります。
いままで、失業保険をいただいたことがなく知識がありません。誰か、詳しい人いらしゃいましたら教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。
去年の7月に退職しました。
職安へ約9ヵ月間
年金事務所5回くらい相談に。
市税事務所支払い不能の相談を電話で4回くらい。
税務署退職前の払いすぎた源泉を受け取るため4回程度・・・
と、わかりにくい制度ばかりなので、半年くらいは振り回されていました。
いまだに税金は滞納していますが、支払う意思を見せることが必要です。
仕事がないので、支払えない。
とはっきり説明すれば、分割するとか、いずれ払うとか、方法を一緒に検討してくれます。
後、年金は支払えないと申請すれば、免除してもらえる可能性もあります。
職安は、仕事をしていると、受給資格がなくなり、決まった日に職安で認定を受け受給していきます。
簡単にもらえると思ってあてにしていたんですが、結構面倒でした。
とにかくまずは各署へ出向いてください。
ほおっておいたら延滞がついたり、絶対損するばかりなんで!
職安へ約9ヵ月間
年金事務所5回くらい相談に。
市税事務所支払い不能の相談を電話で4回くらい。
税務署退職前の払いすぎた源泉を受け取るため4回程度・・・
と、わかりにくい制度ばかりなので、半年くらいは振り回されていました。
いまだに税金は滞納していますが、支払う意思を見せることが必要です。
仕事がないので、支払えない。
とはっきり説明すれば、分割するとか、いずれ払うとか、方法を一緒に検討してくれます。
後、年金は支払えないと申請すれば、免除してもらえる可能性もあります。
職安は、仕事をしていると、受給資格がなくなり、決まった日に職安で認定を受け受給していきます。
簡単にもらえると思ってあてにしていたんですが、結構面倒でした。
とにかくまずは各署へ出向いてください。
ほおっておいたら延滞がついたり、絶対損するばかりなんで!
国民健康保険、国民年金について
もうすぐ失業保険の給付が終わるので、終わって次の日に、主人の扶養に入るつもりです。扶養へ手続きすればすぐ加入できるので必ず今月中には入れます。
今月
(1月)から扶養に入れば、今払っている国民年金と厚生年金の一月分て払う必要はないですよね?
もうすぐ失業保険の給付が終わるので、終わって次の日に、主人の扶養に入るつもりです。扶養へ手続きすればすぐ加入できるので必ず今月中には入れます。
今月
(1月)から扶養に入れば、今払っている国民年金と厚生年金の一月分て払う必要はないですよね?
1月中に国民年金の第3号被保険者になれば、1月分の国保保険料、国民年金保険料は払う必要がありません。
夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
失業保険を受給する手続きは、受給期間が離職してから1年間ですから、会社から離職票を受けとったらすぐにしたほうがいいです、
基本手当てが支給されるまでに、自己都合退社の場合は給付制限がありますので求職の申し込みをしてから約4ヶ月はかかります
ご主人の失業保険給付中にあなたの収入が制限される事はありません、ただし収入に応じた税金は適切に課せられます、
ご主人の失業中はどこの会社にも所属していませんので社会保険に加入していません、
従って、あなたが被扶養者になれる制度はありません、あなたも、ご主人も失業中は国民健康保険と国民年金の被保険者です
基本手当てが支給されるまでに、自己都合退社の場合は給付制限がありますので求職の申し込みをしてから約4ヶ月はかかります
ご主人の失業保険給付中にあなたの収入が制限される事はありません、ただし収入に応じた税金は適切に課せられます、
ご主人の失業中はどこの会社にも所属していませんので社会保険に加入していません、
従って、あなたが被扶養者になれる制度はありません、あなたも、ご主人も失業中は国民健康保険と国民年金の被保険者です
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
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