失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
〉支給はいつになるのでしょうか?
6月1日の数日後でしょうね。
待期満了から3ヶ月は、手当の支給対象の日ではないのです(給付制限期間)。
5月15日以降が支給対象の日です。
6月1日の認定日では、5月15日~31日の各日について「失業していたかどうか」が認定されます。
その結果、「失業していた」と認定された日数分の手当が支給されます。
6月1日の数日後でしょうね。
待期満了から3ヶ月は、手当の支給対象の日ではないのです(給付制限期間)。
5月15日以降が支給対象の日です。
6月1日の認定日では、5月15日~31日の各日について「失業していたかどうか」が認定されます。
その結果、「失業していた」と認定された日数分の手当が支給されます。
失業保険、再就職手当について質問です。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中(2010年1月中旬まで)ですが、今年の8月まで働いていた派遣元から年末まで短期の仕事(1日8H、週5)の紹介があり、就業先も同じ場所です。
もし働いた場合、失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
今回はその派遣元を辞めたことによってハローワークに申請しているので、その気がなくても不正受給にもならないか心配です。
生活が厳しいのでできれば働きたいのですが、どうすればいいのか悩んでおります。
よろしくお願いします。
給付制限期間中に如何なる場所でアルバイトしても不正受給にはなりません。念のためハローワークにまんま質問してみたらどうですか?
因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
因みに私は制限期間中アルバイトしてました。あと競馬やパチンコ、株のデイトレードなんかでお金を稼ぐのは受給期間中でも不正にはならんそうです。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
計算って難しいのでしょうか?
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
求職の申し込みをされてから説明会の日までが待期期間ではありません。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
失業保険について。
私はもうすぐ大学を卒業します。
しかし就職が決まっていません。
昨年末(約2ヶ月前)までアルバイトを2年程していましたが、就活に専念するために辞めました。
失業保険に入っていたのですが、ハローワークで手続きをすればお金をもらえますか?
もらえる場合、
・いつから
・いくら
・いつまで
もらえるか教えて下さい。
お願いします。
私はもうすぐ大学を卒業します。
しかし就職が決まっていません。
昨年末(約2ヶ月前)までアルバイトを2年程していましたが、就活に専念するために辞めました。
失業保険に入っていたのですが、ハローワークで手続きをすればお金をもらえますか?
もらえる場合、
・いつから
・いくら
・いつまで
もらえるか教えて下さい。
お願いします。
アルバイトを2年ほどして、ずっと失業保険に入っていたのなら、
受給権利はあると思いますので、まずは、アルバイト先で離職票をもらってください。
離職票がないと、失業保険の手続きはできません。
質問者の場合、自己都合による離職ですから、
失業保険の手続きをした約4ヵ月後でないと、お金はもらえません。
よって、
いつから→失業保険の手続きをした約4ヵ月後から。
いくら→給料の50%~80%が、
いつまで→90日間または、90日間までに就職が決まった場合は入社日の前日まで。
また、失業保険の受給権利は、離職後1年以内になります。
なので、失業保険をもらう前に、就職が決まってしまいそうですね。
ただし、失業保険の手続きをせずに、1年以内に就職した場合、
バイトでの2年の雇用期間を引き継ぐことになります。
受給権利はあると思いますので、まずは、アルバイト先で離職票をもらってください。
離職票がないと、失業保険の手続きはできません。
質問者の場合、自己都合による離職ですから、
失業保険の手続きをした約4ヵ月後でないと、お金はもらえません。
よって、
いつから→失業保険の手続きをした約4ヵ月後から。
いくら→給料の50%~80%が、
いつまで→90日間または、90日間までに就職が決まった場合は入社日の前日まで。
また、失業保険の受給権利は、離職後1年以内になります。
なので、失業保険をもらう前に、就職が決まってしまいそうですね。
ただし、失業保険の手続きをせずに、1年以内に就職した場合、
バイトでの2年の雇用期間を引き継ぐことになります。
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