失業保険について。

今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?

年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。

説明を読んでも意味がよくわからないので。。

よろしくお願いいたします。
失業保険の受給は、雇用保険に加入していた期間が、2年以上で、その間11日以上働き、保険料を納付したのが12か月以上であれば、受給資格があります。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
退職後の健康保険、失業保険について質問させてください。
2月末に結婚のため電車で約3時間離れた地域に引っ越すことになりました。
新幹線では1時間の通勤時間だし、月額の定期代が会社の規定の上限内であったため、そのまま働き続けたいと希望したところ、会社から新幹線通勤は認めないし、3時間の通勤時間は危ないと断られ、1月末で辞めるようにと退社願を書くように用紙が送られてきました。
働き続けるのを断られてしまったので辞めるしかないとは思っていますが、この場合も退社理由は「遠方への結婚のため」という「自己都合」になるのでしょうか?

また、退社後の健康保険も任意にするか国保にするかで悩んでいます。
引越先で再就職を探したく、失業手当を受けたいのですが、住所を移すまで退職してから約2週間あります。
もし国保にする場合は引越し先のほうに問い合わせるのでしょうか?または現住所のほうでしょうか?
失業手当を受けるには国保じゃなければならないなどの決まりはありますでしょうか?
無知ですみませんがどなたかお教えください。
何が理由ですか?

婚姻のために退職=失業保険は出ません。
以上です。

失業手当をもらいたいのであれば、結婚の二文字は口が裂けても言ったらダメです。
その事だけ言いますね。
あとは、有給休暇を使い、職安に行って相談されてください。

引っ越し=結婚ではなく、実家が引っ越すにする。
じゃないとダメですよ(笑)

引っ越しは退職後ですよね。
退職の理由も大変ですが・・・結婚のためはアウトですからね。

では。ガンバってください
失業保険の事で質問です。
アルバイトで働いていた所で去年の10月から契約社員になり雇用保険を払っています。

今年3月末で退職予定なんですが失業保険は受けれるんでしょうか?
今までアルバイトしかやってなかったので全然わかりません(゚Д゚)
よろしくお願いします。
失業給付を受けるには12ヶ月以上(各月11日以上)が必要です。解雇、倒産により
離職する方は6ヶ月が必要です。ですので、3月で自己都合退職ということになれば、
失業給付は受けれませんね。
10月半ばに5年勤めた会社を自分の都合で退社しましたが、9月半ばからは有給の消化だったため、同時期から次の職場で働きだしました。


ですが今の職場も都合により11月いっぱいでやめる予定です。次の仕事は未定です。

12月から失業保険の受給を受ける場合、2か月ですか、お給料は頂いたので、現在の仕事についても申告する必要はありますか?

ちなみに、研修期間のため、契約書等は書いていません。

もし申告する必要があった場合、5年勤めた会社は失業保険の対象外になるんでしょうか?
今の職場で雇用保険に加入していたのであれば申告する必要があります。というかハロワでも既に把握してます。その場合は今の職場と前職の離職票両方を持ってハロワに行って下さい。前職の履歴も対象外にはなりません。期間がつながるだけです。
もし、現職場で雇用保険に加入していないのであれば特に申告する必要はありません。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。

★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。

また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
失業保険について。

A社に3年勤め、有給消化中にB社に勤め、7ヶ月で辞めてしまいました。


A社の離職票も、B社の離職票も今手元にあり、これから手続きをしようと思っています。

失業保険の手続きをしていないので、A社=3年、B社=7ヶ月を合算しての計算だと聞きました。

しかし、再度A社に就職し、☆年勤務→退職となると、A社=3年、B社=7ヶ月、A社=☆年、の3社としての計算になるのでしょうか?
それとも再度A社に就職しているので、最初の3年勤務は無しになるのでしょうか?


わかりにくくてすみませんm(__)m
よろしくお願い致しますm(__)m
B社を退職(雇用保険を喪失)し、A社に再就職(雇用保険取得)するまでの期間が1年未満であれば通算できます。
再就職かどうかは関係なく、あくまでも雇用保険の喪失から次の取得までに1年以上の期間があれば、期間の通算ができません。



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