たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
健康保険の「被扶養者」条件は、年間収入130万円みまんであることとされておりますので、ご質問内容からして「被扶養者」としての条件は満たしております。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
①A:「130万円未満」とは、被扶養者となる時点において、その後の1年間を指します。失業給付金の受給が終了していれば受給額が「収入」とはなりません。失業給付金受給終了後に再就職しない、または再就職してもその後1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることが証明できれば「被扶養者」と認定されます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
主人の扶養について。
去年9月に退職し、主人の扶養に入りました。
今年1月から4ヶ月間、失業保険を計70万円ほど貰いました。
失業保険給付中、主人の扶養から抜けないといけないと思っていましたが、
会社からそのままでも大丈夫、と言われ、入ったままにしています。
5月からバイトを始めたのですが、主人の扶養から抜けない為には、給料はいくらまでに抑えないといけないのでしょうか?
103万円までなら、失業保険給付額の70万円を引いた33万円までですか?
それとも失業保険は非課税なので、5月から今年いっぱいまで103万円まで働いてもオッケーですか?
無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
去年9月に退職し、主人の扶養に入りました。
今年1月から4ヶ月間、失業保険を計70万円ほど貰いました。
失業保険給付中、主人の扶養から抜けないといけないと思っていましたが、
会社からそのままでも大丈夫、と言われ、入ったままにしています。
5月からバイトを始めたのですが、主人の扶養から抜けない為には、給料はいくらまでに抑えないといけないのでしょうか?
103万円までなら、失業保険給付額の70万円を引いた33万円までですか?
それとも失業保険は非課税なので、5月から今年いっぱいまで103万円まで働いてもオッケーですか?
無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
失業保険の日額は3600円以下でしたか?
120日支給で約70万なら3600円を越えるかと思いますが・・・
加入されている社会保険事務局から連絡があった場合、遡っての脱退になりますから1月以降保険証を使っていたら7割りの支払いの請求がありますよ。
まぁ、置いといて・・・
失業保険は収入とはみなされませんから、年収には入れなくて大丈夫です。
扶養には社会保険の扶養と税の扶養とあります。
社会保険の扶養は、年収130万(月108333円以内)です。
税金の扶養は、配偶者扶養控除は年収103万以内が控除額38万となります。
配偶者特別扶養控除は103~141万以内で、年収に応じて控除額が38~0円となります。
補足みました
社会保険事務局から連絡があれば、返金しなければいけなくなります。
その場合、国保に遡って加入すれば国保が適用されますよ。
ご主人様の収入がそれほどあれば、社会保険の扶養範囲内で働けば良いと思いますよ。
ご主人様の税の扶養に入ってもさほど税額は変わらないでしょう。
120日支給で約70万なら3600円を越えるかと思いますが・・・
加入されている社会保険事務局から連絡があった場合、遡っての脱退になりますから1月以降保険証を使っていたら7割りの支払いの請求がありますよ。
まぁ、置いといて・・・
失業保険は収入とはみなされませんから、年収には入れなくて大丈夫です。
扶養には社会保険の扶養と税の扶養とあります。
社会保険の扶養は、年収130万(月108333円以内)です。
税金の扶養は、配偶者扶養控除は年収103万以内が控除額38万となります。
配偶者特別扶養控除は103~141万以内で、年収に応じて控除額が38~0円となります。
補足みました
社会保険事務局から連絡があれば、返金しなければいけなくなります。
その場合、国保に遡って加入すれば国保が適用されますよ。
ご主人様の収入がそれほどあれば、社会保険の扶養範囲内で働けば良いと思いますよ。
ご主人様の税の扶養に入ってもさほど税額は変わらないでしょう。
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