失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.
無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??
正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
事務系派遣から正社員へ転職希望で就職活動中です。
通算15年以上、正社員と派遣社員で事務職の経験を持つ30代の女です。
(少し長文になります)
家庭の事情で両親のいる実家へ戻り、約3ヶ月の就職活動で何社か応募しましたが採用には至っていません。
今までは、総務や経理ではなく、営業事務やOA操作の比率が高い一般事務での経験が多く、今後もできればエクセルやパワポをたくさん使うような職場を希望していますが、地元での求人は基本操作や入力ができればいいという内容の事務が多いです。それに加え、最近は年収などの条件面で悩んでいます。
【正社員】
・退職金制度がある企業もある
・賞与が出ないと派遣より20?30万くらい年収が低い
・地元中小企業が多く、年間休日も100日未満が多い
・交通費が月額5千円?1万円くらいの企業が多い(通勤は車で約20?30分のエリア)
・高卒なので書類選考では大卒などから見劣りする
・契約更新を気にせず安心
【派遣社員】
・退職金、賞与なし
・交通費は派遣先によって出る場合もあり
・私の地元では比較的大きな企業が派遣を使っている
大きな企業の正社員でない限り、賞与に左右されずに安定した年収を派遣の方が得ることができるという状況も考えられるのですが、そこは中小企業でも正社員なので、簡単には切られることがない安定感があります。
ただ『派遣切り』は製造系の派遣では大きく取り上げられたのですが、事務系派遣でもよくありますか?
私の周りには、あまりそういった方がいなく、自由化業務の抵触日で3年の時にどうなるかが問題ですが、実際3年間派遣を使ってきて、『もういりません』となる場合は多いのですか?
失業保険の給付がまだ残っているので、1?2ヶ月は正社員希望で活動することもできるのですが、登録している派遣会社で、『派遣社員』という雇用形態以外は条件や仕事内容など魅力的な仕事があり、
学歴が低い分、経験やスキルで今まで勝負してきたので、そういう面では派遣の方が自分を売り込みしやすいのですが、将来を考えると迷ってしまいます。
自分だったらこうする?というような参考意見でもいいので、お聞かせください。
通算15年以上、正社員と派遣社員で事務職の経験を持つ30代の女です。
(少し長文になります)
家庭の事情で両親のいる実家へ戻り、約3ヶ月の就職活動で何社か応募しましたが採用には至っていません。
今までは、総務や経理ではなく、営業事務やOA操作の比率が高い一般事務での経験が多く、今後もできればエクセルやパワポをたくさん使うような職場を希望していますが、地元での求人は基本操作や入力ができればいいという内容の事務が多いです。それに加え、最近は年収などの条件面で悩んでいます。
【正社員】
・退職金制度がある企業もある
・賞与が出ないと派遣より20?30万くらい年収が低い
・地元中小企業が多く、年間休日も100日未満が多い
・交通費が月額5千円?1万円くらいの企業が多い(通勤は車で約20?30分のエリア)
・高卒なので書類選考では大卒などから見劣りする
・契約更新を気にせず安心
【派遣社員】
・退職金、賞与なし
・交通費は派遣先によって出る場合もあり
・私の地元では比較的大きな企業が派遣を使っている
大きな企業の正社員でない限り、賞与に左右されずに安定した年収を派遣の方が得ることができるという状況も考えられるのですが、そこは中小企業でも正社員なので、簡単には切られることがない安定感があります。
ただ『派遣切り』は製造系の派遣では大きく取り上げられたのですが、事務系派遣でもよくありますか?
私の周りには、あまりそういった方がいなく、自由化業務の抵触日で3年の時にどうなるかが問題ですが、実際3年間派遣を使ってきて、『もういりません』となる場合は多いのですか?
失業保険の給付がまだ残っているので、1?2ヶ月は正社員希望で活動することもできるのですが、登録している派遣会社で、『派遣社員』という雇用形態以外は条件や仕事内容など魅力的な仕事があり、
学歴が低い分、経験やスキルで今まで勝負してきたので、そういう面では派遣の方が自分を売り込みしやすいのですが、将来を考えると迷ってしまいます。
自分だったらこうする?というような参考意見でもいいので、お聞かせください。
ある大企業の場合。
派遣法で事務職は3年ですので、3年で帰ってもらいました。3年毎に人が替わるのは効率的によくないので、パートを雇うことにしました。
私は大学を出てから1度も転職したことがないので、甘い考えしかできないかもしれませが、派遣より正社員にこだわりますね。主婦なのでってこともありますが、派遣ならパートにします。
派遣法で事務職は3年ですので、3年で帰ってもらいました。3年毎に人が替わるのは効率的によくないので、パートを雇うことにしました。
私は大学を出てから1度も転職したことがないので、甘い考えしかできないかもしれませが、派遣より正社員にこだわりますね。主婦なのでってこともありますが、派遣ならパートにします。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
「含めます」はどういう意味だろ?
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
関連する情報