失業保険について質問です。
先月9月末で会社都合で半年以上勤めた会社を退職しました。

今月14日にハローワークへ行き、失業保険の申請をし、今週に受給説明会、来月に初回の認定日があります。
今週 派遣会社の登録をし 今日仕事の紹介を受けたのですが、紹介された仕事の初出勤日が12/1になります[長期の仕事]
社内選考の結果は、今週中には解るそうです。

もし12月からの仕事が決まった場合 失業保険の受給は出来ないのでしょうか。 あと11月仕事は していない状態でも 失業保険の受給は可能なんでしょうか?
どなたか ご存じの方 教えて下さい。 お願い致します。
待期7日が完成した日の翌日以降、初出勤日の前日までは支給対象です。
初出勤日の前日に職安で認定を受けてください。


〉社内選考の結果
……どこの「社内」?

派遣先は、派遣労働者を選んではいけないし(紹介予定派遣を除く)、派遣会社も、あなたに仕事を指示した以上、あなたが受けたらそれで決まりのはずなんだが。
失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
アルバイトは規定内だったらOKですよ。
但し必ずアルバイトをこの日とこの日 何時間しました。
と報告するコトが原則です。
報告方法はハローワークに行く日が決まっていると
思うので、その行った日に、今まで何かしましたか?
っと聞かれるので話すだけです。
でもアルバイトをしているコトを秘密にしていると
偽証罪になります!とハローワークの本に書いて
あったような。。。
就職活動はハローワークに行って
PCで検索して相談員に相談するだけで
したとみなされるので、それだけでクリアです。
社員の退職について
閲覧ありがとうございます。
早速ご質問なんですが、社員が退職する際離職票を作成することについてなんですが、その社員が例えば退職日が1月9日だったとして、1月10日からはもう別の職場で働くとなっていた場合、離職票を作成する必要はあるのでしょうか?
離職票は失業保険をもらう際に必要なんだと自分では認識しているんですが、この場合は雇用保険の資格喪失だけの手続きだけで宜しかったでしょうか?そしてもし退職者本人がそれでも離職票が欲しいと希望してきたのならば作成するということでいいのか、それとも資格喪失・離職票両方とも必ず作成するのか、これを教えていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、回答ご協力お願いいたします。
通常、離職票、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類です。
すぐに転職した人には必要の無いものです。
通常、社員が退職したとき会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。その後離職票-1・2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
その退職した社員がそれを受け取っても、離職票を使う必要性がありません。
しかし、もし転職した会社を早期に退職する可能性も無くは無いので、その社員は受け取っておくほうが良いのです。
失業手当の給付額は退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
もし転職した会社を6カ月未満で退職した場合には、その前に勤務していた会社の離職票によって賃金日額が決まりますので、退職した会社の離職票は受け取っておいたほうが無難です。
私は転職した後派遣会社からある会社に派遣社員として派遣され、3週間で派遣打ち切りとなり、以前の会社の離職票が有効だったので、それで失業手当をもらった経験があります。
あなたが離職票を出す側であれば、退職した社員がすぐに転職したか否かに係わり無く資格喪失の手続きをしておいたほうが良いでしょう。離職票は当人から請求されたときに作成・送付してもかまいませんが。
失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。

現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。

退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。

それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)

こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。

ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?


失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
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