失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?

健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。


2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。

一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。




〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m

第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)

初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。

また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?

それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?

仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。

なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。

どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。

12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。

退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。

失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。

【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。

また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
4月から彼女と同棲するのですが、1住民票、2国民保険、3国民年金の3つについてどうするのが1番良いのかわかりません。
私は学生で年金も払っていません。親の扶養に入っています。彼女は親の扶養から抜けて1人です。年金も払っています。
彼女の社会保険は延長出来ないので、国民保険にするしか方法がないと思っています。「年金」と「保険」についてなのですが、「手続きしたら少し安くなる」的な事を聞いたのですが、その辺についても教えて欲しいです。「住民票」についてなのですが、彼女が私の1人暮らしの家に来る形なのですが、住民票を移せるのでしょうか?調べたら、世帯主との続柄を記入しないとダメみたいなのですが、続柄は「彼女」なので「他人」扱いになるので無理だと思っています。最後に、彼女は「失業保険」が出るみたいなのですが、どのタイミングでするべきなのか?住民票が移せるなら、移した後がいいのか?移す前がいいのか?

長文なのですが、どうかよろしくお願いします。
①住民票は、別世帯にすれば、二人ともそれぞれの「世帯主」となり、住所が同じであっても、全く別の家にすんでいるのと同じ扱いになります。彼女が、住民票の異動届を書く際に、新しい世帯主欄に、あなたではなく、彼女本人の名前さえ書けば別世帯になります。同じ世帯にする場合は、世帯主との続き柄は「同居人」となります。
②国保の「手続きしたら安くなる」というのは、「軽減」措置のことだと思います。所得申告することが条件です。市によって若干異なるかもしれませんので、転入先の役場で聞いてみてください。国保は、前年の所得に対してかかる料金と、一人あたりにかかるる料金、一世帯あたりにかかる料金 の、3つから構成されています。前年所得がなければ、残る2つの料金の合計が保険料となりますが、所得が少なければ、その保険料の2~7割が軽減されることがあります。
③国民年金は、保険料免除申請ができます。必要なものは、無職を証明する、雇用保険受給資格者証です。免除は、全額免除や、4分の1免除などがあります。これは、将来年金をもらうときに、受給資格期間には計算できますが、もらえる金額は少なくなるものです。免除申請せずに滞納すると、計算期間にも入りませんので、納付が難しいときは、必ず免除申請した方がいいですよ。
④失業保険については、知識がなく、わかりかねます。ただ、ハローワークには指定日にいかないとだめなので、住民票を移して、管轄のハローワークに最初から行く方がいいのではないでしょうか??
失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。

子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。

失業保険については延長申請をしてあります。

そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。

実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。

この順序で良いのでしょうか?

また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?

受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?

夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?

そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?

細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。

夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・

よろしければご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。

③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。

日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
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