再就職手当は…

私は今年の1月末で会社都合で解雇されました。その後、失業保険の手続きもしました。
しかし、幸いにも3月1日から今の職場に就職し、再就職手当の手続きも期限内にしました。

しかし、手続き後1ヶ月以上経ったのに審査の通知すら届かないので、職安に問い合わせると、「まだなってないみたいですね」との事でした。

再就職手当の審査の期限などはないのでしょうか?
私は特に辞めるつもりもないのですが、額が額なだけに不安になります。

どなたか詳しい方にお教え頂ければありがたいです。
よろしくお願いします。
可能であれば、職安の空いている時間帯に出向かれ、窓口の職員でらちがあかない場合には責任ある立場の人を呼んでいただいて説明を求めましょう。

申請用紙が受理されているなら、その後のどこかで事故が起きています。受理そのものがなされていない可能性もなくはないです。振り込まれていない事実は届け出た口座の預金通帳を持参すれば明らかですから、遠慮している場合ではないですよ・・・

…ぐっどらっく★
失業保険についてなのですが…
2006年10月に出産の為退職、1ヵ月後、ハローワークで失業保険受給の延長手続きをしました。

延長期間は子供が3才になるまでとの事なので来年10月迄なのですが、そろそろ失業保険をもらいたく、申請しに行こうと思ってます。
しかしまだ実際働くには子供も小さく、家庭の事情もありもう少し先にしたいのです。
実際まだ働く気はなくても就職活動(ハローワークへ行き、PCで検索等をしたり)をしていれば認定日に認定してもらって失業保険を受給できるのでしょうか?
それと、今ちょっとした内職をしています。始めて約2ヵ月です。やっぱり内職等をしていたら失業保険ってもらえないんですかね?(ちなみに先日初めて給料をもらいましたが、2000円位でした(◎-◎;))

まとまりのない文ですみませんが、お分りになる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
内職をした日数はカウントされません。

28日中10日内職したら18日分は受給されます。

又、就職活動と認められる活動を月に2回以上してたら、受給できます。

PC検索したら、活動証明をもらうのを忘れないでください。

主さん、頑張って (o^-^o)
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
退職と失業保険について
質問をさせていただきます。

現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。

それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。

今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。

仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?

はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
慣れないお仕事と体調不良でおつらいことと思います。まずはお大事に。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。

まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。

気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。

下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。

ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定

今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。

?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?

?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
>⑴来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証

⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。

⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。


<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。


②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
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