失業保険について質問です。
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。
その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
4日位なら関係ないです。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
今、失業保険をもらっています。次の仕事が決まったんですが、
働くのが1月10日からです。
ハローワークにそのことを言っても、1月10日までの
失業保険はもらえるんでしょうか?
働くのが1月10日からです。
ハローワークにそのことを言っても、1月10日までの
失業保険はもらえるんでしょうか?
基本手当てはもちろん別の手当てももらえます。
1年をこえる見込みの就職なら再就職手当て
そうでないなら就業手当てが
残りの所定給付日数などに応じてもらえます。
そうでないと早めに就職した人が損になるでしょう。
1年をこえる見込みの就職なら再就職手当て
そうでないなら就業手当てが
残りの所定給付日数などに応じてもらえます。
そうでないと早めに就職した人が損になるでしょう。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
失業状態についてなのですが、「学業に専念する時」は受給対象外というのは昼間一日中(朝~夕方)学業ということと捉えることができますが、月~金の午前中だけ学生というときは受給資格が発生するのでしょうか?
午後~夜の間で就職できるように就職活動をしますので失業状態にあるということになりますか?
わかる方(詳しい方)お教え下さい。
失業状態についてなのですが、「学業に専念する時」は受給対象外というのは昼間一日中(朝~夕方)学業ということと捉えることができますが、月~金の午前中だけ学生というときは受給資格が発生するのでしょうか?
午後~夜の間で就職できるように就職活動をしますので失業状態にあるということになりますか?
わかる方(詳しい方)お教え下さい。
基本的に、失業給付を受けるには、一番肝心なのこととして、あなたに働く意欲があるかどうかとだと思いますよ。たとえば、今は、午前中は勉強があるので、午後からの仕事ができるところを、探したい。という場合は、失業給付の対象になると思います。ただ、午前中の勉強に差し支えるといけないから、アルバイト程度でいいのであれば、失業給付の対象にならないと思います。
先月1年以上働いた会社を退職し、すぐに次の会社へ転職いたしました。
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前社の離職で雇用保険の手続きをされましたか?
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
パートで会社都合の失業保険受給中です。
11/9が受給資格満了日・11/19が最終認定日です。
たとえば11/10~パート・アルバイトで入社をした場合、ハローワークに申告する義務はどうなりますか?
11/19の最終認定日には行く予定です。
いつも提出している認定申告書にパート・アルバイトをした旨を記入して、いつも通り最終認定日に提出するだけで良いのでしょうか?
通常は、働き始める前日にとの事ですが、11/9に申告するのですか?
受給満了日以降の就業に対する報告の仕方?を教えていただきたいのですが・・・
11/10以降、最終認定日までにパート・アルバイトをしても問題は無し。という事で大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
11/9が受給資格満了日・11/19が最終認定日です。
たとえば11/10~パート・アルバイトで入社をした場合、ハローワークに申告する義務はどうなりますか?
11/19の最終認定日には行く予定です。
いつも提出している認定申告書にパート・アルバイトをした旨を記入して、いつも通り最終認定日に提出するだけで良いのでしょうか?
通常は、働き始める前日にとの事ですが、11/9に申告するのですか?
受給満了日以降の就業に対する報告の仕方?を教えていただきたいのですが・・・
11/10以降、最終認定日までにパート・アルバイトをしても問題は無し。という事で大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
最終認定日より前に就業する前は受給資格満了していても就業する前日に行く必要があります。その日が最終認定日。
11/10から働くのであれば11/9に行けば問題ないけど、行かずに最終認定日にいくと不正受給。
なので満了日から最終認定日の間に就業となるなら就業前日に行く必要がある。
★★★
最終認定日以降の就業であれば報告は必要ありません。
11/10から働くのであれば11/9に行けば問題ないけど、行かずに最終認定日にいくと不正受給。
なので満了日から最終認定日の間に就業となるなら就業前日に行く必要がある。
★★★
最終認定日以降の就業であれば報告は必要ありません。
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