義父を主人の健康保険の扶養に入れたいのですが
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
〉健康保険の請求書
「国民健康保険料/税の通知・納付書」です。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。区別してください。
※保険証を見比べると分かります。
〉10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
原則的には関係ありません。
ここの定番質問ですね。
原則的には、「現時点で得ている継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の金額」で判断されると思ってください。
「今年の収入」ではありません。
60歳以上だから「180万円未満」が基準になりますし。
※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準ということもあります。
〉退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。
その年齢では基本手当は出ません。
一時金(一定期間にわたって支給されるのではなく1回支給されると終わりのもの)は、健保の“扶養”かどうかを判定するときには「収入」に数えません。
〉もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?
「収入」ではなく「所得」または「住民税額」ですけどね。
住民税のデータによりますので、今年度は昨年度の所得にによって金額が決まっています。今年の所得は来年度に反映されます。
「国民健康保険料/税の通知・納付書」です。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。区別してください。
※保険証を見比べると分かります。
〉10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
原則的には関係ありません。
ここの定番質問ですね。
原則的には、「現時点で得ている継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の金額」で判断されると思ってください。
「今年の収入」ではありません。
60歳以上だから「180万円未満」が基準になりますし。
※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準ということもあります。
〉退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。
その年齢では基本手当は出ません。
一時金(一定期間にわたって支給されるのではなく1回支給されると終わりのもの)は、健保の“扶養”かどうかを判定するときには「収入」に数えません。
〉もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?
「収入」ではなく「所得」または「住民税額」ですけどね。
住民税のデータによりますので、今年度は昨年度の所得にによって金額が決まっています。今年の所得は来年度に反映されます。
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
担当者の間違いではありません、誰かに扶養されているという状態が雇用保険でいう「失業」に当たらないという事です
被扶養者でいたいのなら失業給付は受けられません、受けたら不正受給になります、
被扶養者でいたいのなら失業給付は受けられません、受けたら不正受給になります、
6月で仕事を辞めて、7月から夫の転勤で海外に行きます。
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
今年は夫の扶養に入れないので、今後国民年金・健康保険・住民税などいくら請求がくるのか(--;)…そのような相談はどこに行ったらいいで
しょうか?
7月以降は窓口に行けないんですが、失業保険は受給できるのかも教えて下さい。(日本の住所はおいておく予定です)
海外に長期転勤するのに住民票を残しておくのは、厳密に言えば法律違反です。
何か残しておかなければいけない理由があるのでしょうか。
また、海外転勤先の国との間で社会保障協定が結ばれていない限り、日本の
会社は、転勤者の年金・健保を支払い続けなければなりません。
海外転勤の為の住民票を抹消すれば、国民年金・健康保険・住民税等の
支払いはなくなります。
失業保険は、残念ながら受け取る事ができません。
何か残しておかなければいけない理由があるのでしょうか。
また、海外転勤先の国との間で社会保障協定が結ばれていない限り、日本の
会社は、転勤者の年金・健保を支払い続けなければなりません。
海外転勤の為の住民票を抹消すれば、国民年金・健康保険・住民税等の
支払いはなくなります。
失業保険は、残念ながら受け取る事ができません。
失業保険についてお聞きしたいのですが。。。
失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?
旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?
旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、健康保険の被扶養者の認定を受けることができません。
失業保険満了と扶養に入るタイミングについて。
現在、失業保険受給中なので、年金&健保は自分で手続きしています。
7月中旬に失業保険満了した時点で仕事に就けない場合、旦那の扶養に入れてもらおうと思っているのですが…。
扶養に入れるのは7月分~ですか? 8月分~になるのでしょうか?
7月分の年金&健保代を自分で払う必要があるのか、について教えてください。
現在、失業保険受給中なので、年金&健保は自分で手続きしています。
7月中旬に失業保険満了した時点で仕事に就けない場合、旦那の扶養に入れてもらおうと思っているのですが…。
扶養に入れるのは7月分~ですか? 8月分~になるのでしょうか?
7月分の年金&健保代を自分で払う必要があるのか、について教えてください。
扶養の規定は保険組合によっていろいろなのできちんとしたことは扶養者の会社にお問い合わせください。
一般的には受給中のみ扶養から外れればいいので、7月の中旬に終わるのであれば7月中に扶養になれて7月の保険料の負担は無いはずです。
一般的には受給中のみ扶養から外れればいいので、7月の中旬に終わるのであれば7月中に扶養になれて7月の保険料の負担は無いはずです。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
健康保険の被扶養者の認定要件の「収入130万円未満」は、税法上のように1月~12月の収入を計算するのではなく、貴方が被扶養者として申請する時点から1年間の見込み収入を考えます。
したがって、7月末までの収入は関係ありません。
8月1日から1年間の収入見込みが「130万円未満」であれば良いことになります。
退職後は、無収入になると思いますので、その場合は収入ゼロということになります。
しかし、失業保険を受給されるようですが、失業保険は、被扶養者認定上の収入として考えます。
この場合、トータルでいくらもらうのかではなく、もらっている日額で計算します。
一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合は、受給中は被扶養者になることが出来ない場合がほとんどです。
(理由)3,612円×360日(健康保険上の1年換算)=1,300,320円
となるためです。
上記、失業保険のことに関しては、保険者によっても違いがありますので、詳しくは、保険者(保険証に記載されています)に確認してみてください。
したがって、7月末までの収入は関係ありません。
8月1日から1年間の収入見込みが「130万円未満」であれば良いことになります。
退職後は、無収入になると思いますので、その場合は収入ゼロということになります。
しかし、失業保険を受給されるようですが、失業保険は、被扶養者認定上の収入として考えます。
この場合、トータルでいくらもらうのかではなく、もらっている日額で計算します。
一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合は、受給中は被扶養者になることが出来ない場合がほとんどです。
(理由)3,612円×360日(健康保険上の1年換算)=1,300,320円
となるためです。
上記、失業保険のことに関しては、保険者によっても違いがありますので、詳しくは、保険者(保険証に記載されています)に確認してみてください。
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