私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)

今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)

ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。


離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??


私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。


下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
休職者の社会保険料や雇用保険料は会社が立て替えており、
職場復帰後に精算するというのが一般的です。
しかし、雇用保険料は「支給額×0.6%」という料率ですので、
無給であれば保険料もゼロのはずですので、ご安心下さい。

>離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
>1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
>給付はゼロになってしまうのでしょうか??

退職にあたって、離職票という書類を会社が作成して、
ハローワークに提出しますが、11日以上働いた月の
給与しか、ご指摘の「6ヶ月」には含めません。
休職前の6ヶ月分から失業手当の額が計算されることに
なるはずです。
転職の手続きについて
転職をする予定です。
現在の会社では契約社員の雇用です。
まだ正社員にはなっていませんが、保険などの福利厚生は正社員と同じです。
次の就職はタレント事務所に所
属します。

健康保険を今の会社のまま2年継続できるらしいのですが、会社負担分を含め、全て自己負担です。
国民保健に加入するのとどちらがいいのでしょう?

また、次の正社員雇用がなければ、失業保険は区役所等で受け取れるのでしょうか?

あと、年金や住民税のことなど全て会社まかせにしてしまっていたので、よくわかりません。

こういうことはどこに相談すればいいのでしょう?
弁護士事務所とか税理士?会計事務所?

わかりやすく解説しているサイトなどはありませんか?

みんなどうしているんですか?
誰もが健康保険と国民年金に加入する義務があります。
貴方が勤めていた前職は社会保険に加入していたため

健康保険と厚生年金という形でこの要件をクリアしていました。

次の職場に社会保険があれば大丈夫です。

ない場合は社会保険の任意継続か国民健康保険に加入するかの
選択になります。

通常は社会保険は負担してもらっていたので今までの2倍のなるので
国民健康保険の方が安くなるケースが多いです。

ご自分で区役所に行き国民健康保険の手続きになります。

また国民年金の手続きもあるので国民健康保険と一緒に

区役所で手続きになります。

国民年金手帳と社会保険脱退証明(前の会社からもらってください。)
脱退した日から国民健康保険の加入と見なします。
認印をお持ちください。

次の就職をやめて失業手当をもらう場合

失業の状態である場合は
国民年金が7月から6月サイクルの申請になりますが
免除の申請も可能です。

雇用保険受給資格者証もお持ちください。

そのため職場が決まっていない場合はまず失業の手続き

そして国民健康保険と国民年金の手続きになります。

失業手当はハローワークで手続きです。

住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、手続きです。
必要なものは
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。

待機期間7日間自己都合などの理由の場合は

3ヶ月の給付制限の期間があるためすぐに給付にならず
給付期間は3カ月+7日間以後で振込みは認定日以後の数日後になります。
受給できる期間は1年間です。過ぎるともらえません。

住民税は23年の納付分は22年の収入に対して決まるので
送られてきた納付書を自分で払うようになります。
23年収入がなくても頑張って支払わなくてはなりません。

雇用保険と日本年金機構のサイトに詳しく載っていますよ。
ご自分でできる範囲だと思います。
どうしてもお聞きしたいことがありまして、質問させていただきます。
先月末に腰椎圧迫骨折をしてしまい、全治2ヶ月半?3ヶ月と診断され、今は実家で安静にしています。ちょうど怪我をして1ヶ
月くらいが経ちました。
仕事は医療事務をしています。歳は30歳、今の医院は勤続5年です。職場の方から、良くなるまで休んだ方がいいと言われ、お休みをいただいています。
ですが昨日、院長から電話がありまして、「治り次第退職の方向で」「治り次第でいいから就職活動も並行してやって」というようなことを言われました。え…?私、退職願も出してないのに…
解雇ということですか?とお聞きしたところ、解雇にはしたくないらしく、自己都合退職を促されました。
今まで、自分では必死にやってきたつもりでした。去年20年働いた先輩がいきなり辞めて引き継ぎもされないまま1人になったのですが、しばらく1人で仕事をこなしましたが手当はほとんどつきませんでした。当番医がある時には13連勤で月に3日しか休みがなかったり、有給を使って病院に行きたくてもそれも出来ませんでした。でも、病院の為にと頑張ってきました。が、やはりストレスもあったようで転職を考えた時期もありました。それで以前に一度、いずれは辞めたい的なことを口にしたことはありました。それが原因で自己都合退職とみなされたのかは分かりませんが、わたしは辞めます!とも言っていないし退職願を出した訳でもありません。
でも、ここまで言われたら残るつもりもないです。でも、自己都合退職は違うんじゃないのかな?と思うのですが…
1人暮らしをしているので生活もありますし、失業保険に頼る訳ではないのですが、やっぱりこちらとしては会社都合にしていただきたいのですが、これって間違っていますか?
近々労働基準監督署に行って相談してくるつもりですが、もしこういうことに詳しい方がいらしたら教えていただけるとありがたいです。
数年頑張ってきましたが、怪我をして1ヶ月休んだだけでこんな扱いされるとは思ってなかったのでショックと、こんなもんか…という気持ちで悲しくなりました。他の企業でもこんな感じなんでしょうか?
すいません、詳しくはないんですが、2ヶ月から3ヶ月後、すぐに復帰して元の様に働けるなら不当解雇だと思います。主治医にその旨、書いてもらってハローワークに不服申し立てをすれば会社が認めなくても会社都合で処理してくれるのではないかと思いますが…
すぐに働けない場合、会社都合にしたとしても失業保険の対象にならないと思うのですが(失業保険はすぐに働ける人のみ対象ですので)もちろんその場合は他の保障があると思います。詳しくはハローワークにお尋ねになるといいと思いますよ
就職促進手当について教えて下さい。36歳で現在の職場での雇用保険は5年弱です。自己退職後1ケ月程で非常勤ですが再就職した場合ですが就職促進手当は貰えるのでしょう
か?また計算方法が分かりにくいです。給付日数って自己退職して1ケ月後に就職したら全く失業保険を貰わないままなので、その場合はどぅなるのでしょうか?再就職がパートなら対象外ですか?
早期再就職手当てのことでしょうか?
こちらは自己都合などで給付までの3ヶ月間受給待機時に
まだ失業給付金を受け取っていない段階で再就職が決定した場合にもらえます。

給付条件としては、
現職を辞める時点で次の就職先が決まっていないこと。
再就職先が前職の子会社など関連会社ではないこと。
再就職先が通常に考えて今後1年間継続して勤務できる職業であること
(パートでもOKですが期間限定社員などはNGです)
これが大まかな条件です。

条件を満たしていれば給付日数の3分の2くらい貰えるはずです。
給付日数:(説明会を受けて待機日終了の3ヶ月後~最終認定日までの日数)

私が貰った時はこんな感じで、さらに条件が少し追加されていると思うので
職安の説明会でもらう冊子で確認して、不明な点は直接聞かれた方がいいです。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。

現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。

2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。

解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。

しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。


無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。

その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。

労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。

現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?

司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
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