一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています

失業保険の延長手続きはしてあります


来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?

また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?

その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。

労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
失業手当てについて、分かる方宜しくお願いします。
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
ハローワークに確認するしかないでしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
失業保険給付制限中に妊娠が発覚しました。これから3ヶ月の失業給付が始まりますがお腹が大きくなっても失業認定してもらえますか?
数日前妊娠が発覚し、現在2ヶ月です。7月から9月まで給付予定となっています。妊娠により受給期間を延長できることは知っていますが、できれば7月からもらいたいと思っています。双子を妊娠しているため9月頃はもうお腹が目立ち始めてしまうと思うのですが、働く気があるのなら失業給付は受けられますか?
残念ですが、妊娠したら受給延長手続きをするしかありません。
このまま活動を続け採用になったとしても、確実に働けなる日は訪れます。
そうなるのを知っていて採用されると思いますか?
自分が人事担当だったら…採用しないと思います。

「失業手当」給付は、再就職する意思がありすぐ働ける人に支給されるお金。
数ヶ月後に働けなくなる人に支給するほどの余裕なんてありません。
まして、もうすぐ「つわり」になるでしょうから体調不良で労働力になりません。

あえてきついことを書かせてもらいましたが、受給できるまで「甘くない」ことを知ってもらいたい。
不正受給に加担する回答はしたくありませんので・・・
失業保険の、特別受給について、です。鬱病で、会社を辞めました。失業保険は、待機期間を待たずに、受給できますか?
私は欝の診断書を手続き時に提出しました、書面はハローワークから郵送してくれますよ、待機は有りませんでした。
離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?

実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
一身上の都合ですが、妊娠されているとのことなので、産前産後に入ると失業保険も基本的に出ません。ストップします。
法律上働いてはいけない期間ですからこの間は、雇用保険という法律の上では出ません。
なぜかというと就職を希望している人の手当だからです。でも産前産後は働いてはいけない期間となり、この間は就職活動できない期間=働けない期間となりますので手当もストップします。

妊娠であるならば、いつからかはわかりませんが産前までもらい、産後にまだ残日数があるならその分をもらうか、もしくは受給延長して産後があけてからもらうかしたらどうでしょうか??

妊娠と書かれても、一身上の都合にはかわりありません。なのでどの道3カ月またないといけないのはかわりません。

補足します。
一身上の都合と書くとおもいます。ただどちらにしろ、一身上の都合ですから給付制限期間(3カ月)は待たないと失業保険は出ません。離職票には基本妊娠の為と書くと企業も妊娠したから辞めさせたとおもわれて不都合ですよね?ですので書かないと思います。おそらく理由欄には一身上の都合としか書かれないと思います。それ以外に書きようがありません。
今年の3月31日に離職して4月1日から失業保険受給者となっていましたが、このほど再就職がきまり、働きはじめているのですが源泉徴収票は、どこで貰えば宜しいのでしょうか!?やっぱり前の会社ですか!?
前の会社からもらわないといけないと思います。
確か私もそうでした。電話をして郵送で届けて
もらいました。
関連する情報

一覧

ホーム