現在64歳で、来年の2月5日に65歳になる男性です。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?

2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?

ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
1.引き続き雇用ですから、失業に対して補償する失業保険はもらえません。

2.労働時間が今まで通りなら、厚生年金保険や健康保険は加入となるでしょう。ただし、厚生年金は高齢者被保険者(65歳~70歳)としての制度に未加入だったり事業主が認めなければ個人が全額負担となりますのでご注意ください。
*事業主が高齢者厚生年金に加入し制度としても運用していれば保険料は折半です。

会社から話があったのですから、これらの判らないことは会社に問い合わせして、ききちんと確認すべきです。

なお、年齢として65歳から徐々に体力的に厳しくなります。折角この世に生まれてきたのですから仕事一辺倒でなく趣味や自分のしたいことを積極的に行い楽しい老後も一考下さい。
社会保険の任意継続と国民健康保険について教えて下さい。

私は今正社員で働いています。今年の7月7日に入籍をしたので、8月から旦那の扶養に入ろうと思っていました。
12月に出産予定で、7月いっぱいで正社員をやめて8月と9月は時間を短くしてパートで働く予定です。

ですが…旦那の扶養に入れないかもしれません。今年の収入は130万をまだ超えてません。パートで時間を調整して、130万を超えないように9月いっぱい働く予定でした。でも、扶養に入れないかもしれないという事で、この先の健康保険の事を考えなくてはいけないと思いました。
そこで質問なんですが…

●社会保険を任意継続するべきか

●国民健康保険に切り替えるべきか

どちらがいいのかわかりません。任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが…任意継続の途中で旦那の扶養に切り替える事は可能なんですか?

今年の年収が130万を超えなければ来年からは扶養に入れるんですかね?
扶養に入れるようになったら、すぐに切り替えたいと思っています。

出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

また、出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

市役所や社会保険事務所に行って確認するのが1番いいのですが…平日の日中は仕事があるので行けません。

どなたか教えて頂けませんか?

旦那にももう一回きちんと確認してきてもらうようにお願いしていますが、8月から扶養に入ろうと思っていた矢先の事でうちの会社の方でも手続きがあるので…時間があまりなくて…(泣)

よろしくお願い致します。
>任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが

その通りです。しかしお金を払わないと終了します。二人の健康保険が違っていれば大丈夫でしょう。

>出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?

出産手当て金は共に出ません。出るのは出産一時金です。金額は健康保険に聞いてください。

>出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?

任意継続ならOKです。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、

・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい

こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…

と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?


※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
使える回数に制限はありません。条件さえ満たせば何回でも受給出来ます。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。

・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円

一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
失業保険受給の事についてお尋ねします

認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?


認定日を通過しないと受給は無しなのですか?

それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
基本手当は出ませんが、支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当が出ますよ。
再就職手当は就職祝い金みたいな一時金で、額は基本手当日額×支給残日数×10分の5(支給残日数が3分の2以上残っていれば10分の6)です。

基本手当が出るのは28日分ずつですので、認定日以降の数えた日数分を日割りでもらったりはできません。
私の勤務している会社はきちっとした定年がありません。

何歳まで雇用保険の被保険者でいられますか?

又、何歳までであったら退職後失業保険を受けられますか?

教えてください。宜しくお願いします。
会社に勤務している間です
雇用保険料はその年の4/1現在で64歳以上の方は免除になりますが
雇用保険に加入している状態です。
ですので退職後週20時間以上働ける方を条件に
65歳以上でも高年齢求職者給付金と言う一括の給付金が受給できます
退職年齢が65歳未満が失業保険65歳以上は求職者給付となります
出産一時金についてですが、現在私は会社の健康保険に入っており、そこから出産一時金が支給されるのですが、妻は現在、失業保険給付中で、国民健康保険に加入しています。
こういった状況で、妻が出産すると仮定すると、一時金は私の会社からも、国民健康保険からもでることになるのでしょうか?
2重に手当てがでるわけはないと思っていますが、国民健康保険の内容をみてみるとそのように解釈できるのですが、詳しい方おしえてくだださい。
家族出産一時金は被扶養者に限定しません。
共働きで、それぞれの社会保険に加入している場合でも、ご主人の方が受けることは可能です。
んー、でも、質問者様は解釈を間違っていると思いますよ。夫婦どちらも受ける権利がありますが、大抵のところにはきちんと、「但しどちらか一人だけ」の説明文もついているものですがね。

実際には、申請書に配偶者の加入している健康保険名を書くようになっているので二重取りは無理じゃないかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム