扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
配偶者控除は問題ありません。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
税金と社会保険(健康保険・厚生年金)では基準が違いますが、「税金」カテを指定されているので税金について。
・失業手当は非課税です。
・給与と退職金は別に考えます。
・給与が60万なら、給与所得は0。
・退職金が80万円以下なら退職所得は0。
従って、今年のあなたの所得は0ですから、入れます。
※社会保険については、「現在の月収×12が130万円未満」と考えてください。
・失業手当は非課税です。
・給与と退職金は別に考えます。
・給与が60万なら、給与所得は0。
・退職金が80万円以下なら退職所得は0。
従って、今年のあなたの所得は0ですから、入れます。
※社会保険については、「現在の月収×12が130万円未満」と考えてください。
失業保険給付に辺り、健康保険について教えて下さい。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。
保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。
保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
こんにちは。
ご主人の会社が正解です。
以下の条件であれば、扶養が継続できます。
それ以外なら、失業給付を受けている期間のみ
国保に加入しなければなりません。
違反した場合(発覚した場合)、失業給付の3倍返しの罪になります。
---
□雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
ご主人の会社が正解です。
以下の条件であれば、扶養が継続できます。
それ以外なら、失業給付を受けている期間のみ
国保に加入しなければなりません。
違反した場合(発覚した場合)、失業給付の3倍返しの罪になります。
---
□雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
関連する情報