妻が出産の為、失業保険給付の延長申請していましたが
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
国民保険→国民健康保険
健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。
手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。
国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。
ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
健康保険などに加入していない人は、制度上、すべて、国民健康保険に加入していることになっています。
手続きする義務があるのは世帯主です。手続きしてください。
国保は掛け金制ではありません。「保険料」又は「保険税」です。
保険料/税は、市町村ごとに計算方法が違いますが、今年度の計算に使うのは昨年の所得金額(市町村によっては住民税額)です。
ハローワークのサイトや市町村のサイトに説明があります。
職業訓練校 失業保険について
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
こんばんは。24歳の学生です。
今現在私は職業訓練校にかよっています。
昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。
入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。
しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。
1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。
この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?
些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。
sanae。
残念ですが、これから雇用保険を受給することは出来ません。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。
>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。
職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。
雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。
融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。
現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。
雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
失業保険について質問です
失業保険について質問させてください。
状況
・今年1月末まで派遣にて6年間働きました。
・辞めた理由は旦那の転職に伴い引越しを行うため。
・現状は3月20日より近くの本屋でアルバイトをしています。
・派遣では月収20万円/月程度でした。
・現在のアルバイト月収8万円/月程度。
現在アルバイトを行っているため、失業保険は給付できないとのこと。
(問1)アルバイトの月収より失業保険を給付された方が金額は高くなるのでしょうか?
(問2)失業保険は企業を辞めてから何ヶ月間適用になるのですか?
(問3)そうした場合、現在のアルバイトはいつまで働けるのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
失業保険について質問させてください。
状況
・今年1月末まで派遣にて6年間働きました。
・辞めた理由は旦那の転職に伴い引越しを行うため。
・現状は3月20日より近くの本屋でアルバイトをしています。
・派遣では月収20万円/月程度でした。
・現在のアルバイト月収8万円/月程度。
現在アルバイトを行っているため、失業保険は給付できないとのこと。
(問1)アルバイトの月収より失業保険を給付された方が金額は高くなるのでしょうか?
(問2)失業保険は企業を辞めてから何ヶ月間適用になるのですか?
(問3)そうした場合、現在のアルバイトはいつまで働けるのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
1)支給額は総支給額のおおよそ7割ですので、13万〜14万ぐらいになると思います。
2)失業した旨をハローワークで手続きしなければ何ヶ月待っても失業保険の適用にはなりません。
今やっているアルバイトを辞めて、派遣会社からもらった離職票などを持って、ハローワークで失業給付の手続きをしてください。
有効期限は会社を辞めてから1年間です。
3)アルバイトをいつまでつづけるかはあなたの自由です。
前の会社の失業保険は要らないというのであればアルバイトをすきなだけ続けて下さい。
失業保険を受け取りたいのであれば、有効期限は1年間ですので、それまでに失業給付を全て受給し終えなければタイムアウトになります。
退職理由により給付制限(失業保険をもらえない期間)が付きます。
旦那さんの転勤に伴う退職…これがどう判断されるかちょっと私にはわかりませんが、もし3ヶ月の給付制限がつかなかった場合、今年の10月中頃までにはバイトを辞めてハローワークで失業保険の手続きが必要です。
3ヶ月の給付制限がつく場合は、今年の7月中頃までに手続きが必要になります。
2)失業した旨をハローワークで手続きしなければ何ヶ月待っても失業保険の適用にはなりません。
今やっているアルバイトを辞めて、派遣会社からもらった離職票などを持って、ハローワークで失業給付の手続きをしてください。
有効期限は会社を辞めてから1年間です。
3)アルバイトをいつまでつづけるかはあなたの自由です。
前の会社の失業保険は要らないというのであればアルバイトをすきなだけ続けて下さい。
失業保険を受け取りたいのであれば、有効期限は1年間ですので、それまでに失業給付を全て受給し終えなければタイムアウトになります。
退職理由により給付制限(失業保険をもらえない期間)が付きます。
旦那さんの転勤に伴う退職…これがどう判断されるかちょっと私にはわかりませんが、もし3ヶ月の給付制限がつかなかった場合、今年の10月中頃までにはバイトを辞めてハローワークで失業保険の手続きが必要です。
3ヶ月の給付制限がつく場合は、今年の7月中頃までに手続きが必要になります。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
関連する情報