以前.たびたび仕事の事で相談したものです。
今の会社に入り14年たちます。パートナー社員です。
厚生年金雇用保険にもかけてもらっています。
サービス業で上司も変わり、新しい方とうまくいかなくなりかけた時、もともとの持病リウマチの悪化とうつ病になり
仕事を辞める方向で考えていたところ、暴言をはかれ会社に行けなくなり完全に辞めることにしました。
引き留められましたが、病気の事もありドクターストップも出た話をしことわりました。
最初の1か月は傷病手当で休んでおり、その後は有給で休みを消化しています。
病気で辞めるのですが、有給最後の1週間を傷病手当にしてもらい、やめた方が得か!
失業保険をもらった方が得か!考えてしまいます。
体の事を考えるとハンディーがありすぎて、再就職は100%無理だと思います。
半年後には障害手帳が下りる予定です。
どちらの方がお得なのでしょうか!
今の会社に入り14年たちます。パートナー社員です。
厚生年金雇用保険にもかけてもらっています。
サービス業で上司も変わり、新しい方とうまくいかなくなりかけた時、もともとの持病リウマチの悪化とうつ病になり
仕事を辞める方向で考えていたところ、暴言をはかれ会社に行けなくなり完全に辞めることにしました。
引き留められましたが、病気の事もありドクターストップも出た話をしことわりました。
最初の1か月は傷病手当で休んでおり、その後は有給で休みを消化しています。
病気で辞めるのですが、有給最後の1週間を傷病手当にしてもらい、やめた方が得か!
失業保険をもらった方が得か!考えてしまいます。
体の事を考えるとハンディーがありすぎて、再就職は100%無理だと思います。
半年後には障害手帳が下りる予定です。
どちらの方がお得なのでしょうか!
私もリウマチ患者で働いていて、同じような経験はたくさんありますが、
仕事は辞めない方がいいですよ。
やはり薬代もありますし、会社の人との人間関係はまあ適当にやってれば
いいこともありますので、がまんできることはがまんして、がんばってみてはどうですか。
暴言ぐらいで辞めるのはもったいないと思いますが。
14年も勤めていたなら、仕事はバリバリできるんじゃないんですか。
ちなみに失業保険は自己都合で辞めた場合にはすぐに保険はでないですよ。
ハローワークに行って3ヶ月後からです。当然次の仕事を探すことを前提に
失業保険はでますので、働く気がないということだと失業保険もおりないかと
思います。 障害者手帳もいろんなランクがあり、昔は重度であれば
医療費はほぼ無料でしたが今後はどんどん負担が増えそうです。
仕事は辞めない方がいいですよ。
やはり薬代もありますし、会社の人との人間関係はまあ適当にやってれば
いいこともありますので、がまんできることはがまんして、がんばってみてはどうですか。
暴言ぐらいで辞めるのはもったいないと思いますが。
14年も勤めていたなら、仕事はバリバリできるんじゃないんですか。
ちなみに失業保険は自己都合で辞めた場合にはすぐに保険はでないですよ。
ハローワークに行って3ヶ月後からです。当然次の仕事を探すことを前提に
失業保険はでますので、働く気がないということだと失業保険もおりないかと
思います。 障害者手帳もいろんなランクがあり、昔は重度であれば
医療費はほぼ無料でしたが今後はどんどん負担が増えそうです。
失業保険の就職困難者として給付を延長してもらう場合には
はじめにその旨を伝えておかなければならないのでしょうか?
知人が申請したところ、はじめに言ってなかったため断られたそうです。
よろしくお願いします
はじめにその旨を伝えておかなければならないのでしょうか?
知人が申請したところ、はじめに言ってなかったため断られたそうです。
よろしくお願いします
就職困難者として認定してもらう必要がありますので、
はじめにその旨を伝えておかなければならないでしょう
はじめにその旨を伝えておかなければならないでしょう
うつ病を隠して入社。会社にバレてしまいますか?
うつ病を隠して入社。会社にバレてしまいますか?
2年前に、うつ病の為会社を辞めました。
その間、傷病手当をもらった後、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
年金や、健康保険も、少しの金額が免除になりました。
就職先が決まり、今月から働く事になったのですが、その会社にはうつの事は隠して入社しました。
今はもう完治していますし、お医者様から「うつの事は言わなくていいよ」と言われた為です。
会社側には、書類等でうつの事がばれたりするのでしょうか?
源泉徴収票というのは、2年前に会社を辞めた私も提出するのでしょうか?
その際、傷病手当をもらっていた事がばれてしまいますか?
また、年金や健康保険を、会社で国民年金から厚生年金に変えてもらう際に、免除されていた事がバレてしまいますか?
不安で不安でたまりません。
バレてしまうなら、切り抜ける方法はないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
うつ病を隠して入社。会社にバレてしまいますか?
2年前に、うつ病の為会社を辞めました。
その間、傷病手当をもらった後、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
年金や、健康保険も、少しの金額が免除になりました。
就職先が決まり、今月から働く事になったのですが、その会社にはうつの事は隠して入社しました。
今はもう完治していますし、お医者様から「うつの事は言わなくていいよ」と言われた為です。
会社側には、書類等でうつの事がばれたりするのでしょうか?
源泉徴収票というのは、2年前に会社を辞めた私も提出するのでしょうか?
その際、傷病手当をもらっていた事がばれてしまいますか?
また、年金や健康保険を、会社で国民年金から厚生年金に変えてもらう際に、免除されていた事がバレてしまいますか?
不安で不安でたまりません。
バレてしまうなら、切り抜ける方法はないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
前職の退職理由が「うつ」であっても、それを理由に解雇する事があれば、法律違反になるでしょう。
また、病名などは「個人情報保護法」によって個人を守られなければならない、厳しい法律です。そういう情報がもし今の会社に伝わるとなれば、非常に大きな問題になるでしょう。
普通に仕事が出来るのであれば、何ら問題無いはずですよ。ご安心を。
また、病名などは「個人情報保護法」によって個人を守られなければならない、厳しい法律です。そういう情報がもし今の会社に伝わるとなれば、非常に大きな問題になるでしょう。
普通に仕事が出来るのであれば、何ら問題無いはずですよ。ご安心を。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
うつ病で失業、その後の生活の保障はどうすればよいでしょうか?
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
私も詳しくは分かりませんが、社会保険関係の事はお住まい地域の管轄の社会保険事務所・ハローワークに問い合わせてはどうでしょうか?
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)
私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。
主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。
今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。
どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)
私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。
主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。
今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。
どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
失業保険についてです。今の職場は1年半ぐらいしか勤めてなくて9月末に辞める予定です。失業保険はもらえるのでしょうか?この職場に入る前に失業保険はもらってました。
雇用保険に入っている会社で、(給与明細で天引きされていれば大丈夫)正社員であれば1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)働いていれば支給されます
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません
ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです
再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です
就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません
ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです
再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です
就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
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