確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。


自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。

ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?

たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?

国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?

わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
税金を払うかどうかはあなたの状況がわからないのでどちらとも言えませんが
まずあなたの収入は事業所得又は雑所得になり
収入金額から必要経費を引いた金額が所得です。
で質問文の内容から想像した受けれる可能性のある控除(あくまでも状況がわからいないための仮定です。)が
①社会保険料(平成21年に支払った国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)
②生命保険料(支払額を一定の算式により計算します)
③扶養控除(お母様の平成21年の給与収入が103万円以下なら受けれます)
④基礎控除


①は支払った金額
②はちょっと計算がややこしいので5万円とします
③はお母様が70才未満として38万円
④は日本に住んでるなら38万円
この①~④の合計額を所得から引いてまだ所得が残るならそれに5%をかけた金額が税金です。
逆に全部引ききれて0円になったとしても確定申告はするべきです。しなかったら住民税や健康保険料がすごく高くなります。
どうするべきか…
ただいま、転職活動をしている25歳・女性・独身です。

今まで働いてきたところが倒産しそうなので、転職活動に踏み切りました。
今も在職していますが、やることがない…と上司に言われ、月の半分もいっていません。
ちなみに、雇用保険とかなんにも社会保険がない所だったので、本当はすぐにでも退職して
失業保険をもらいながら、転職活動できたらいいのですが、それも出来ないし、
退職してしまって「無職」という肩書きになるより、ほとんどいかなくても
在職している方が印象が良いのではないかと思い、そのままにしています。

気になる所へは応募して来ました。
しかし、なかなか決まらないので、短期バイトしようかな…と思ったりもしました。
でも、最近親戚一同が集まる機会があり、従兄弟の中で私だけがちゃんと仕事をしていないという事が分かりました。
その時、自分で自分がすごくみっともないなぁと感じ、短期バイトや、パートさんではなく、
ちゃんと正社員をメインに応募しようと思ったのですが、
その中で困った事がありました。

気になる求人が2つあり、どちらにも応募しようと思っていたのですが、
1番気になる求人の方が、履歴書を郵送するという形で、締め切りが12月末までなのです。
もう1つの方は、すぐに面接という形で、必ずしも採用されるというのはないですが、
採用されれば、12月半ばから働き始める事になると思います。
私としては、第一志望の方で働きたいなというのがあるので、そちらを優先したいのですが、
こちらも採用されるとは限らないので、他にも受けたほうがいいよな…と思ってしまいます。

仕事の内容としては、どちらもまったくちがいます。
片方は、冠婚葬祭関係で、もう1つはお菓子を製造するお仕事です。(工場ではありません)
第一志望は、冠婚葬祭関係の方です。
条件としては、給料はどちらも同じぐらいなのですが、お菓子の方は賞与があり昇給もあると
書いてありました。冠婚の方は保険はついているけど、そういうのはありません。
家から、どちらも近いです。

履歴書は、今日にでも郵送しようと思っているのですが、
今日郵送したら、明日か明後日には届きますよね?
そしたら、今週中に面接してもらえる事はないのでしょうか?
やっぱり、12月末まで集めてそこから書類選考して、1月に入らないと面接してもらえないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
雇用保険が無い会社って?
雇用保険は事業主の親族でもない限りパート・正社員問わず必ず入らないとならないはずですが・・・
社会保険もアルバイトだったとしても就労時間が正社員と同等であれば、社会保険は必ずだし・・・
義務として加入しなくてはならないはず。
なんだか、変ですね・・・。

それはそれとして・・・。
就職先の会社ですが、上記のとおり、雇用保険・社会保険が無い会社と言うのはありません(あってはいけません)
なので、普通の会社なら心配は無いでしょう。
それとも、保険が付いているというのは、それ以外の保険の事でしょうか?
失業保険と扶養についての質問です。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
失業手当の資格は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。

よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。

ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。

対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。

一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。

次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。

参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
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