会社を辞めて、失業保険を貰うのと、パートをするのと、どちらがトータル的に収入が多いですか?ちなみに関東の主婦の場合です。
その人それぞれの内容により額が違いますので総論で結論が出る問題ではありません。
でも失業保険の手続をしてもらい始めて直ぐに就職(パート勤務)すれば,一時金で失業保険の数割を
もらえますので,パート収入と合算すれば働く方がお得の場合が多いと想像します。
でも失業保険の手続をしてもらい始めて直ぐに就職(パート勤務)すれば,一時金で失業保険の数割を
もらえますので,パート収入と合算すれば働く方がお得の場合が多いと想像します。
はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
今まで働いていた会社をやめました。その際失業保険をもらうということを会社の人と話していたのですが、すぐに仕事が決まり失業保険をもらっていません。前の会社には訳があって仕事を始めたことを言えないんですが
失業保険をもらっていないことを前の会社にわかってしまうことはありますでしょうか。教えてください。
失業保険をもらっていないことを前の会社にわかってしまうことはありますでしょうか。教えてください。
わかってしまうことは、ほとんど無いと思います。
せっかく新しい仕事が決まったのに水を差すようで申し訳ないですが、以前の会社からもらった離職票は1年間は保管しておいて下さい。今の会社を万一辞めることになった時、合算で失業保険をもらえる場合があるのです。
1年過ぎてしまえば紛失してしまっても大丈夫です。
せっかく新しい仕事が決まったのに水を差すようで申し訳ないですが、以前の会社からもらった離職票は1年間は保管しておいて下さい。今の会社を万一辞めることになった時、合算で失業保険をもらえる場合があるのです。
1年過ぎてしまえば紛失してしまっても大丈夫です。
失業保険について
7年前に自己都合により失業、失業手当を頂きました。
2011年12月末まで3年勤務していたのですが、またまた自己都合により失業しました。
この場合、失業手当を頂くに際し、問題点はあるのでしょうか
また、一度失業手当を利用した場合、次回利用に対して一定の期間が必要だったりするのでしょうか?
分かります方、ご回答お願い致します。
7年前に自己都合により失業、失業手当を頂きました。
2011年12月末まで3年勤務していたのですが、またまた自己都合により失業しました。
この場合、失業手当を頂くに際し、問題点はあるのでしょうか
また、一度失業手当を利用した場合、次回利用に対して一定の期間が必要だったりするのでしょうか?
分かります方、ご回答お願い致します。
ほぼ問題なく受給できますよ。
※ほぼというのは、当然ですが雇用保険加入で、かつ次の就職に対してなんら問題のないというのが確認できかねるためです。
念のため、受給要件を記載しておきますね。
(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付金の受給要件の第一です。したがって、次のような状態の場合は、失業給付金を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることが失業給付金の条件です。
※ほぼというのは、当然ですが雇用保険加入で、かつ次の就職に対してなんら問題のないというのが確認できかねるためです。
念のため、受給要件を記載しておきますね。
(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付金の受給要件の第一です。したがって、次のような状態の場合は、失業給付金を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることが失業給付金の条件です。
失業保険について。
5月15日で 退職して すぐに 雇用保険の申請をしたかったのですが、会社の店長が、なかなか離職票を書いてくれません。
申請にも 期間が あるので、ハローワークに 相談したところ、会社に電話をしてくれましたが、その時、店長は ハローワークの人に、離職票の書き方がわからない。なぜ、離職票に雇用状態や給与のコピーを添付しないといけないのか。そんな手続きは、すぐ出来ない。出来次第ハローワークに 郵送する。と 口にしたそうで、店長に腹立たしい気持ちでいます。ハローワークに相談しても 店長の態度は 変化なく いまだに ハローワークからの連絡は ありません。労働基準局に 相談した方が 早いのでしょうか。詳しい方 よろしくお願いします。
5月15日で 退職して すぐに 雇用保険の申請をしたかったのですが、会社の店長が、なかなか離職票を書いてくれません。
申請にも 期間が あるので、ハローワークに 相談したところ、会社に電話をしてくれましたが、その時、店長は ハローワークの人に、離職票の書き方がわからない。なぜ、離職票に雇用状態や給与のコピーを添付しないといけないのか。そんな手続きは、すぐ出来ない。出来次第ハローワークに 郵送する。と 口にしたそうで、店長に腹立たしい気持ちでいます。ハローワークに相談しても 店長の態度は 変化なく いまだに ハローワークからの連絡は ありません。労働基準局に 相談した方が 早いのでしょうか。詳しい方 よろしくお願いします。
退職者から請求された場合、退職関係の書類を迅速に交付しなければ労基法違反により30万円以下の罰金が科せられます。
ただ、通常まともに処理をしても離職日から10日~14日程度はかかりますし、離職日以降に一度も請求しておらず、ハローワークにお願いして、ハローワークから電話をしたことが最初の請求ですから、まだ迅速に交付していない状態とは言えません。
ハローワークが電話をしたことが退職者からの所為きゅに当たるかどうかも微妙なので、一度はご本人から請求した方が良いでしょう。
また、源泉徴収票については、請求があろうがなかろうが、しかるべき時に発効し、税務署と給与などの受取人に交付しなければ所得税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
労基局でもいいですが、警察でも構いません。あるいは国税局とか税務署とか。労基局よりも、警察、国税局、税務署の方が効果的でしょう。事業主に電話の一本も入れてもらって、「このままだと、労基法違反と所得税法違反でしょっ引く」くらいのことを一言言ってもらえばビビるんじゃね?…基、どきっとして社労士とか雇った方が安いし、懲役刑なんか食らったらシャレにならないですからね。警察、警察、お巡りさんに頼みましょう。
どうでもいいですけど、店長っていうのは店長=事業主なんですか?
なんかのチェーン店だったら、本部とか本社に請求しましょう。
ただ、通常まともに処理をしても離職日から10日~14日程度はかかりますし、離職日以降に一度も請求しておらず、ハローワークにお願いして、ハローワークから電話をしたことが最初の請求ですから、まだ迅速に交付していない状態とは言えません。
ハローワークが電話をしたことが退職者からの所為きゅに当たるかどうかも微妙なので、一度はご本人から請求した方が良いでしょう。
また、源泉徴収票については、請求があろうがなかろうが、しかるべき時に発効し、税務署と給与などの受取人に交付しなければ所得税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
労基局でもいいですが、警察でも構いません。あるいは国税局とか税務署とか。労基局よりも、警察、国税局、税務署の方が効果的でしょう。事業主に電話の一本も入れてもらって、「このままだと、労基法違反と所得税法違反でしょっ引く」くらいのことを一言言ってもらえばビビるんじゃね?…基、どきっとして社労士とか雇った方が安いし、懲役刑なんか食らったらシャレにならないですからね。警察、警察、お巡りさんに頼みましょう。
どうでもいいですけど、店長っていうのは店長=事業主なんですか?
なんかのチェーン店だったら、本部とか本社に請求しましょう。
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