失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
先ほどの質問に回答した者です。
あなたの給与体系はどのようなものでしょうか?
基礎日数が18日と言うのは賃金支払対象期間の方ですよね?
あなたが月給者で基礎日数が18日というのが賃金支払対象期間の方であればその部分は含まれません。月給者の場合、賃金支払対象期間が1ヶ月ある分(30日や31日)でしか計算されません。もしあなたがパートやアルバイトで時間給や日給者であったのであれば賃金支払対象期間の方で18日だった場合はその部分も含まれます。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると

① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。

上記の3点です。

宜しくお願いします。
ははは。

大変ですね。

雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。

話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。

雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ですので、週28時間のあなたは加入者です。

①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。

②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。

③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。

これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。

平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。

慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。

時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕

カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。

あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。

その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。

フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。

退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。

出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。

現在7日間の待機期間中です。

離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。

1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。

2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。

1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?

長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
よくネットなどでは簡単に退職前の6ヶ月の賃金の平均と書かれている場合が多いですが、それはあくまでざっくりと簡単に説明しているだけです。
実際にはもっと複雑です。
それはあくまで完全月給だった場合です。
日給や時給の場合の計算の仕方は、これもざっくりですが、手取りではなく総収入を出勤日数で割った金額を算定します。
また、週30時間以上か以下かでも算定の仕方が違います。
特に日額が高く、出勤日数が少なめの場合、日額が思っていたより高くなる場合が多いです。
ハロワの担当者が離職票を見て計算をしたのであればおそらく間違いということはないでしょう。

社保の扶養については、ご主人の所属する保険組合の規定によります。それから外れるなら、まず喪失証明をもらってその日が居続けになるかで国保にいつから加入となるかが決まります。いつ手続きしようとも遡及ではずれますので、病院にかかるつもりなら注意が必要です。
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