失業期間中に収入を得る方法について質問です。
私は1月の半ばに会社を自分都合で退職しようと考えているものです。
試験を受けて受かれば4月からある職業訓練に通いたいと考えています。
そこで質問なのですが仕事を辞めて職業訓練を受けるまでの間に2ヶ月ぐらい間が空くのですが、その間に(FXや投資など以外で)バイトなどをして収入を得る方法はありますか?
もしくは、職業訓練の始まるまでの間だけバイトをして職業訓練が始まったら、失業保険をもらうことは可能ですか?よろしくお願いします。
保険期間中のアルバイトは特に制限があるわけではありません。
ただ一定以上のアルバイトをした場合減額されたりその日は支給されず後ろに繰り越されることがあるだけです。
また一定期間以上継続して同じ所でアルバイトをすると就職として一時的にでも保険がストップする可能性があります
受給の手続きをしてから待機期間7日間は失業している日がないと失業中と認定されず保険の支給が始まりません。
さらに自己都合で退職された場合は、3か月の給付制限期間がありますのでその間は保険が出ない代わり働いても特に問題はありません。
働いた日さえ間違いのないように届け出ていれば大丈夫です。
職業訓練中の保険については、その訓練の種類によります。
HW等の指示で行く訓練の場合保険の期間が終わっても訓練が終わるまで手当が延長し支払われる種類の訓練もあります。もちろん保険が停止してしまう訓練もあります。
詳細についてはHWの窓口でよく相談して決められる方がよいですよ。
現在、愛知県の公共職業訓練受講者で、失業保険の今月支給分(8月分)を支給された方は、いらっしゃいますか?また、過去に、同じ経験をお持ちの方は、いつ頃、支給されましたか?
職業訓練受講者ではありませんが、9月支給予定の失業給付および訓練手当については、現在のところハローワークで確認作業中のはずです。通常ですと、各種手当の支給は翌月の半ばくらいになるのが一般的です。最近は職業訓練の種類や受講者数の増加により、手当の支給手続が若干ずれこむ場合があるようです。

各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。

対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
失業保険受給に関して
3月の末に申請をして7日間の待機期間を経て3ヶ月間の制限期間に入り本来なら7月末から3ヶ月(90日間)受給のはずでしたが
6月の初めに再就職が決まり7月17日まで働いてました。その際再就職手当ての申請もしておりうまくいけば8月の半ばには再就職手当てがもらえるはずでしたが 仕事が自分にあわず辞めてしまい、昨日19日に再度 失業保険の受給申請をしてきました。
会社からは後日 離職票をもらう予定で 認定日が7月31日になり その際離職票を持ってくるようにいわれました。
申請は7月19日付けにして頂きました。(本来なら離職票を受理した日らしいのですが・・・)
このままでいくと いつごろから給付を受けられますか?
ちなみに失業保険の有効期限が24年10月11日になってます。
よろしくお願いいたします。
失業給付が振り込まれるのはハローワークによって違います。認定日から2週間後の人もいれば1ヵ月後の人もいます。あくまでも基準日が認定日になりますので管轄のハローワークに訊ねられてはいかかでしょうか
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。

①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。

②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
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