妊婦です。
失業保険の延長手続きをするのを忘れてしまいどうしていいかわからないまま職業安定所に受給の手続きをしてしまい
申請してしまいました。
現在待機中のため11月から認定日にいかなくてはいけません
いまから延長の手続きはできないのでしょうか?
もらえなくなったりしますか?
失業保険の延長手続きをするのを忘れてしまいどうしていいかわからないまま職業安定所に受給の手続きをしてしまい
申請してしまいました。
現在待機中のため11月から認定日にいかなくてはいけません
いまから延長の手続きはできないのでしょうか?
もらえなくなったりしますか?
今からでも延長手続きできますよ。
私も去年、待機中に妊娠発覚し、職業安定所に行って延長手続きしてきました。
確か母子手帳とか証明になるものが必要だったと思いますが。
私も去年、待機中に妊娠発覚し、職業安定所に行って延長手続きしてきました。
確か母子手帳とか証明になるものが必要だったと思いますが。
失業保険で再就職手当ってありますよね?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
ハローワークに雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
妊婦の失業保険、出産手当について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。
2月いっぱいで退職しましたが、ひと月待って失業保険延長の手続きをするか、もう少し働くか迷っています。
そこで、質問がいくつかあるのですが、詳しい方教えてください。
1.雇用保険をさかのぼって納めることができると聞きましたが、短期のアルバイトでも大丈夫ですか
2.失業保険給付の延長手続き後、仕事が見つかったら手続きは無効になりますか
3.退職後の出産手当金は4月で廃止だそうですが、出産が4月までということなのでしょうか
いろいろ調べたのですが、詳しく書いているものが見つかりませんでした。
ハローワークのホームページは文章ばかりで分かりにくかったので、オススメの失業保険関連のサイト教えてください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。
2月いっぱいで退職しましたが、ひと月待って失業保険延長の手続きをするか、もう少し働くか迷っています。
そこで、質問がいくつかあるのですが、詳しい方教えてください。
1.雇用保険をさかのぼって納めることができると聞きましたが、短期のアルバイトでも大丈夫ですか
2.失業保険給付の延長手続き後、仕事が見つかったら手続きは無効になりますか
3.退職後の出産手当金は4月で廃止だそうですが、出産が4月までということなのでしょうか
いろいろ調べたのですが、詳しく書いているものが見つかりませんでした。
ハローワークのホームページは文章ばかりで分かりにくかったので、オススメの失業保険関連のサイト教えてください。
1.退職後にそんなことはできません。
資格があるのに加入手続きがされていなかったのなら、さかのぼって加入手続きがされるというだけです。
2.「無効」にはなりません。「無効」とは、「最初から無かったことになる」ということです。
通常の条件により、再就職手当や就業手当の対象になるかどうか、というだけの話です。
3.「3月いっぱいで廃止」なんですけどね。
3月31日時点で権利があるかどうかです。3/31が産前の受給期間に入っているかどうかが分かれ目。
……というか、健康保険に加入してなかったんでしょ?
「出産手当金」は健康保険の制度ですよ?
資格があるのに加入手続きがされていなかったのなら、さかのぼって加入手続きがされるというだけです。
2.「無効」にはなりません。「無効」とは、「最初から無かったことになる」ということです。
通常の条件により、再就職手当や就業手当の対象になるかどうか、というだけの話です。
3.「3月いっぱいで廃止」なんですけどね。
3月31日時点で権利があるかどうかです。3/31が産前の受給期間に入っているかどうかが分かれ目。
……というか、健康保険に加入してなかったんでしょ?
「出産手当金」は健康保険の制度ですよ?
初めてこちらで質問させて頂きます。宜しくお願いします。
この度、お付き合いしている方との間に子供を授かったので、急遽、6月初旬で今まで約4年務めてきた会社を退職することになりました
。
彼とは近々入籍する予定で、彼も社会保険加入の会社員で、入籍後は彼の扶養に入りたいのですが、今年1月?6月までの私の収入が130万円を超えてしまう見込みなので、来年の1月までは扶養には入れないと思っており、国保加入か社保の任意継続をするかなど、色々調べているうちに、健康保険面では扶養に入れるが、税金面では扶養に入ることはできないなど、様々な情報がありすぎて、何が正しく、私自身に当てはまるのかわからなくなってしまいました。
もし、健康保険面でだけでも扶養に入る事ができるのであれば、私の退職日より前に入籍をしなければならないですし、退職日まで残り一ヶ月程なので、なるべく早く正しい結論を出さなければならず、皆様のお力をお借りしたい所存です。
ちなみに私は退職後、失業保険の受給を受けたいのですが、今年の収入や妊婦である点から、受給はできなさそうなので、失業保険の延長手続きをして、来年の春頃までは仕事はしない予定ですので、今年6月以降の収入は0になる予定です。
入籍後、私は本当に健康保険だけでも扶養に入る事は可能なのでしょうか?
また、税金面では扶養に入れない場合は、どのような手続きをしなければならないのでしょうか??
文章が解りづらいかと思いますが、どうかご解答宜しくお願いします。
この度、お付き合いしている方との間に子供を授かったので、急遽、6月初旬で今まで約4年務めてきた会社を退職することになりました
。
彼とは近々入籍する予定で、彼も社会保険加入の会社員で、入籍後は彼の扶養に入りたいのですが、今年1月?6月までの私の収入が130万円を超えてしまう見込みなので、来年の1月までは扶養には入れないと思っており、国保加入か社保の任意継続をするかなど、色々調べているうちに、健康保険面では扶養に入れるが、税金面では扶養に入ることはできないなど、様々な情報がありすぎて、何が正しく、私自身に当てはまるのかわからなくなってしまいました。
もし、健康保険面でだけでも扶養に入る事ができるのであれば、私の退職日より前に入籍をしなければならないですし、退職日まで残り一ヶ月程なので、なるべく早く正しい結論を出さなければならず、皆様のお力をお借りしたい所存です。
ちなみに私は退職後、失業保険の受給を受けたいのですが、今年の収入や妊婦である点から、受給はできなさそうなので、失業保険の延長手続きをして、来年の春頃までは仕事はしない予定ですので、今年6月以降の収入は0になる予定です。
入籍後、私は本当に健康保険だけでも扶養に入る事は可能なのでしょうか?
また、税金面では扶養に入れない場合は、どのような手続きをしなければならないのでしょうか??
文章が解りづらいかと思いますが、どうかご解答宜しくお願いします。
健康保険の扶養になれるか否かは、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準によります。
なので、ご主人お会社で確認をされた方が確かです。
通常、考え方としましては向こう1年間の年収見込額での判断になりますので、退職後以降は年収が0円であれば、加入が出来るはずですが、健康組合によっては、すでに130万超だから不可と言う場合もななくはないようです。
ぜひご主人に確認をしてもらってください。
税法上の扶養は、2014年1月1日~12月31日までの所得になりますので、年収103万超であれば税法上の扶養は無理です。
なので、ご主人お会社で確認をされた方が確かです。
通常、考え方としましては向こう1年間の年収見込額での判断になりますので、退職後以降は年収が0円であれば、加入が出来るはずですが、健康組合によっては、すでに130万超だから不可と言う場合もななくはないようです。
ぜひご主人に確認をしてもらってください。
税法上の扶養は、2014年1月1日~12月31日までの所得になりますので、年収103万超であれば税法上の扶養は無理です。
雇用保険受給資格を得る前の入院では、何も給付されないのでしょうか?
務めていた会社を不眠症のため退職した主人。
自己理由、一身上の都合で止めましたが、健康上の理由です。
精神科で睡眠薬をいただいてました。
休職扱いにもならず、健康保険も延長の制度がない組合のものでした。
ハローワークの障害者支援の窓口と給付課のお話ですと、
主治医に就労可否証明書を書いていただき、
その内容次第では会社理由に近い形の給付があり得ると説明を受けました。
早速、主治医に書いていただき(病名・うつ病)、すぐに失業手当が受けられると思い、
週明けにでもハローワークにまずその証明証を提出し、
離職証明書が届いたら雇用保険の手続きをしようと思っていました。
ところが、主人の様子が一変。
体は起こしていられず、すぐに泣きだす、声が出ない。
よく聞くうつ症状でした。
すぐに、主治医の紹介書を持って、入院設備のある病院へ。
ハローワークがうんぬんは言ってられません。
すると、即入院。
手元にあるの入院前の主治医の就労可の証明書のみです。
失業保険はどうなるのでしょうか?
私もフルタイムで働いていますし、ゆっくりハローワークの開所時間に電話することもできません。
専門的な御指導をお願いします。
務めていた会社を不眠症のため退職した主人。
自己理由、一身上の都合で止めましたが、健康上の理由です。
精神科で睡眠薬をいただいてました。
休職扱いにもならず、健康保険も延長の制度がない組合のものでした。
ハローワークの障害者支援の窓口と給付課のお話ですと、
主治医に就労可否証明書を書いていただき、
その内容次第では会社理由に近い形の給付があり得ると説明を受けました。
早速、主治医に書いていただき(病名・うつ病)、すぐに失業手当が受けられると思い、
週明けにでもハローワークにまずその証明証を提出し、
離職証明書が届いたら雇用保険の手続きをしようと思っていました。
ところが、主人の様子が一変。
体は起こしていられず、すぐに泣きだす、声が出ない。
よく聞くうつ症状でした。
すぐに、主治医の紹介書を持って、入院設備のある病院へ。
ハローワークがうんぬんは言ってられません。
すると、即入院。
手元にあるの入院前の主治医の就労可の証明書のみです。
失業保険はどうなるのでしょうか?
私もフルタイムで働いていますし、ゆっくりハローワークの開所時間に電話することもできません。
専門的な御指導をお願いします。
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
あるのでしたら、受給延長の手続きさえしておけば、
病気が治ってから受給できます。
委任状があれば本人ではなく代理人でも手続きできますし、
書類を郵送で提出することもできるので、
とりあえずは1日だけでも休みをとって、ハローワークに相談してください。
医師の証明があって、病気による退職だと認められると、
正当な理由による退職として、特定理由離職者というものになり、
受給制限期間がなく、雇用保険の基本手当の受給ができます。
そのようにするつもりが、入院することになってしまったようですが。
あと健康保険組合では、傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
できるなら、条件を満たせば、退職後でも継続して受給できたりします。
任意継続のできない健康保険組合なんてあるんですね。
まぁ、病気による退職なら、国民健康保険の保険料が安くなる仕組みあります。
それには、ハローワークで雇用保険受給手続きをして、離職理由コードが決定されてから、それをもって国民健康保険料について相談にいく必要があります。
なので、ハローワークのが先ですね。
扶養に入れられるのでしたら、国民健康保険については関係ないかもしれませんが。
とりあえず、質問者さんが代わりにハローワークの手続きを何とかしてあげてください。
まぁ、現状では受給できず延長の手続きするかたちになるので、
急がなくても大丈夫ではありますが。
あるのでしたら、受給延長の手続きさえしておけば、
病気が治ってから受給できます。
委任状があれば本人ではなく代理人でも手続きできますし、
書類を郵送で提出することもできるので、
とりあえずは1日だけでも休みをとって、ハローワークに相談してください。
医師の証明があって、病気による退職だと認められると、
正当な理由による退職として、特定理由離職者というものになり、
受給制限期間がなく、雇用保険の基本手当の受給ができます。
そのようにするつもりが、入院することになってしまったようですが。
あと健康保険組合では、傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
できるなら、条件を満たせば、退職後でも継続して受給できたりします。
任意継続のできない健康保険組合なんてあるんですね。
まぁ、病気による退職なら、国民健康保険の保険料が安くなる仕組みあります。
それには、ハローワークで雇用保険受給手続きをして、離職理由コードが決定されてから、それをもって国民健康保険料について相談にいく必要があります。
なので、ハローワークのが先ですね。
扶養に入れられるのでしたら、国民健康保険については関係ないかもしれませんが。
とりあえず、質問者さんが代わりにハローワークの手続きを何とかしてあげてください。
まぁ、現状では受給できず延長の手続きするかたちになるので、
急がなくても大丈夫ではありますが。
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