失業保険について質問です。待機中に新しい会社に就職した為、失業保険を貰っていません。
就職して2ヶ月なんですが、転職を考えています。ここで辞めてしまったら、前に貰ってない分をもらえる事は可能でしょうか?
就職して2ヶ月なんですが、転職を考えています。ここで辞めてしまったら、前に貰ってない分をもらえる事は可能でしょうか?
可能です。
写真を貼った受給資格者証をお持ちですよね。
それを持ってハローワークに行き手続きしましょう。
写真を貼った受給資格者証をお持ちですよね。
それを持ってハローワークに行き手続きしましょう。
失業保険について
失業手当を貰うには
書類は何が必要ですか?
辞めた会社からもらうのは離職証以外に何かありますか?
失業手当を貰うには
書類は何が必要ですか?
辞めた会社からもらうのは離職証以外に何かありますか?
↓10日以内に手続をして何故1週間で送られてくるのでしょうか?
計算が合いませんね。
離職票は通常は2週間程度はかかりますよ。それを過ぎれば会社に確認してみてください。
ただ、早くやってくれる会社もありますのでその場合は4~5日で到着する場合もあります。
以下に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
計算が合いませんね。
離職票は通常は2週間程度はかかりますよ。それを過ぎれば会社に確認してみてください。
ただ、早くやってくれる会社もありますのでその場合は4~5日で到着する場合もあります。
以下に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
雇用保険の手続について
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
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