在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
1ヶ月休職した後に、現在はすでに退職しているという状況でよろしいでしょうか?
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
はじめまして失業保険について質問させて下さい。
先日職業訓練の試験を受け、ありがたいことに見事合格しました。12/3から通うことになるのですが、もし合格してなかった12/9が認定日でその一週間前後で失業手当が支給されていました。そこで質問なんですが、職業訓練に通うことが決まったら認定日にハローワークに行かなくてもいいのは聞いたのですが、その場合失業手当の支給がいつ頃になるのでしょうか?受講指示が前日の12/2なのでその一週間前後と考えていいのでしょうか?
先日職業訓練の試験を受け、ありがたいことに見事合格しました。12/3から通うことになるのですが、もし合格してなかった12/9が認定日でその一週間前後で失業手当が支給されていました。そこで質問なんですが、職業訓練に通うことが決まったら認定日にハローワークに行かなくてもいいのは聞いたのですが、その場合失業手当の支給がいつ頃になるのでしょうか?受講指示が前日の12/2なのでその一週間前後と考えていいのでしょうか?
私の場合は
受講指示のときに記載した分が、その一週間後くらいに支給になり、
受講日から月末分までを月末に訓練校で記載し、その一週間後くらいに支給。
翌月分は一か月分をまとめて月末に訓練校で記載し。。。の繰り返しでした。
職業訓練、就活、がんばってください。
受講指示のときに記載した分が、その一週間後くらいに支給になり、
受講日から月末分までを月末に訓練校で記載し、その一週間後くらいに支給。
翌月分は一か月分をまとめて月末に訓練校で記載し。。。の繰り返しでした。
職業訓練、就活、がんばってください。
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
数ヶ月間だけ扶養にいれてもらったら、その扶養の間の保険、年金の支払いや将来受けれる年金の額への反映など以外に変わってくることはありますか?
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
12/31までの収入が「103万円以下」であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
②=申し訳ありませんがご質問の意味が分かりかねます。
②=申し訳ありませんがご質問の意味が分かりかねます。
扶養に入っていても国保の金額は自分の去年の収入から計算されるのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)
月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・
計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
あなたの所得です。
国民健康保険に加入している人の所得によります。
健康保険の“扶養”と税金の“扶養”は別の制度です。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人の税額計算に関係のあることであって、あなた自身には全く関係ありません。
「あなたがご主人の“扶養”である」のではなく、「ご主人が、あなたを自分の“扶養”にできる」のです。
また、ご主人が、今年、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできるかどうかが確定するのは今年12月31日です。
〉もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と思ったので・・・
今年度中は、昨年の所得が基礎になります。
「安くなる」のは来年4月以降ですよ?
〉待機はありません
「給付制限」ですね。
受給期間延長をしている間も「給付制限」の期間は消化されています。
国民健康保険に加入している人の所得によります。
健康保険の“扶養”と税金の“扶養”は別の制度です。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人の税額計算に関係のあることであって、あなた自身には全く関係ありません。
「あなたがご主人の“扶養”である」のではなく、「ご主人が、あなたを自分の“扶養”にできる」のです。
また、ご主人が、今年、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできるかどうかが確定するのは今年12月31日です。
〉もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と思ったので・・・
今年度中は、昨年の所得が基礎になります。
「安くなる」のは来年4月以降ですよ?
〉待機はありません
「給付制限」ですね。
受給期間延長をしている間も「給付制限」の期間は消化されています。
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
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