離職票4枚で失業保険手続き…
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険法 第十四条(被保険者期間)では、
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報