退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
どちらもYESです。
雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。
ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。
ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
関連する情報