8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険を受給中なのですが、次の認定日までに2回分のパソコン閲覧履歴が必要なのですが、忘れてて行けてません。
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?

→必死で、明日履歴書をどこかの会社に送る。


これをクリアできなかった場合はこの期間の分は延期でしょうか?なくなってしまうのでしょうか?

→無くなってしまいます。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険初回認定日での失敗について

4月1日に初回認定日があり条件を満たして受付へ…。
スタンプを1回押してもらって求人を見てもピンとくる所もなく、そのまま帰宅しました。

認定日から概ね5日で振込みされていると思い、今日初めて記帳したところ入金されてなく、もしかしたら私の手続きミスで認定されていないのではと不安があります。

手続きしたハローワークに連絡しようとも今日が日曜日で出来ず、しかし、ハローワークから特に連絡も来ていないなら大丈夫なのでは?

個別に分けますと、

1、この場合手続きミスで認定されていなかったら今回の失業保険は頂けないのでしょうか?

2、残り2回の認定に支障は出ますか?

3、直接出向いて聞こうとも何から聞けばよいのか解らずこんがらがっております。


長文乱文読み辛いとは思いますがよろしくお願いします。
給付の窓口に行き、失業認定申告書と受給資格者証を出し認定を受け、次回認定日の説明を受けましたか?

ただ受付に行って閲覧し帰っただけならば、残念ですが今回受給は無理ですね。
認定を受けていないのですから。
安定所はいちいち「今回の認定日に来られてませんでしたね?」と連絡はしてきませんよ。
把握していません。失業保険の受給は権利ではありますが義務ではありません。受けないと思っている人もいるのです。
連絡までしてくれるわけありません。

もし初回認定を受けていないとなると、このままでは2回目の認定日にも当然影響が出ると思われます。
不認定の処理を受けて2回目の認定日の指示を受けてください。
初回認定日で待期の確認ができなかったので最初からやり直しになるはずです。

認定を受けていないのであれば、明日直接安定所へ行き、窓口で相談して不認定処理を受けてください。
自分が認定を受けたかどうかも分からない場合も、一度窓口に行き、きちんと今後どうしたらいいのか説明を受けておいた方がよいでしょう。

因みに、認定日に安定所に来たんだから(スタンプも押してもらったんだから)後日でも認定しろという理由は通用しませんので念の為。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
you_goodluck_me1さんも書かれていますが質問者さんはどうしたいんですか?文面を見てると病気になったのは会社のせいだと言い訳に聞こえます。自分が人事を担当しているのですが、たぶん会社の方復職許可が医者から出ているのなら休職前と同じように仕事をしてもらえると思っているのだと思います。官公庁のような国で守られているのなら短時間勤務や心体に支障がないような業務に就きながら徐々にということもありますが、一般企業では難しいですね。懲戒解雇は基本は質問者さんがおっしゃる通り企業に不利益を与えたこと(横領など)になりますが、会社ごとに就業規則がありますからそれに沿っていくとおもいます。

>現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
会社とは仕事をしてその報酬として金銭を頂く場所です。現状、与えられた業務をこなせないので会社全体に支障を来たしているのであればきつい言い方ですが致し方ないと思われますが、闘病しながら必死に勤務されている姿を見て痛々しく、勤務していただくのも申し訳ないと感じているのではないでしょうか?

就業規則を総務または人事には必ず閲覧できるようになっているはずなので、確認してみましょう。そのうえでどうしたらいいのか検討され、まずは病気を治すことに専念されたほうがいいと思います。職場に行くのは精神的にも負担が大きいように感じます。主治医とよく相談されて質問者さんにとってよい方向に進まれてください
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