現在失業保険を受給中で必死で職探しをしているのですが、仕事をしていた時には都合が合わずムリだった娘と海外旅行も計画しております。
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
その理由だと、認定日の変更は難しいと思います。
しかし、4週間分諦めるのではなく、4週間分後回しになるだけです。
旅行期間中の認定日に支給されるはずの給付金は支給されませんが、支給日数は減らされませんので、結局給付される総額は変わりません。(途中で就職されたらもちろんストップですが^^;)
旅行で行けなかった認定日と次の認定日の間に就職活動実績があれば、次の認定日からは失業保険がまた給付されますし、現在の支給終了予定日から支払われなかった4週間分、支給期間が延長されるわけです。
また、申請する理由は「旅行に行く」で結構ですので、事前に一度ハローワーク窓口で相談しておいた方が良いです。
場合によっては支給延長手続きも必要です。
この時期、夏休みのお子さんと旅行に行く方も多いですので、あまり嫌な顔はされないと思います。
どうぞ旅行を楽しまれてください^^
しかし、4週間分諦めるのではなく、4週間分後回しになるだけです。
旅行期間中の認定日に支給されるはずの給付金は支給されませんが、支給日数は減らされませんので、結局給付される総額は変わりません。(途中で就職されたらもちろんストップですが^^;)
旅行で行けなかった認定日と次の認定日の間に就職活動実績があれば、次の認定日からは失業保険がまた給付されますし、現在の支給終了予定日から支払われなかった4週間分、支給期間が延長されるわけです。
また、申請する理由は「旅行に行く」で結構ですので、事前に一度ハローワーク窓口で相談しておいた方が良いです。
場合によっては支給延長手続きも必要です。
この時期、夏休みのお子さんと旅行に行く方も多いですので、あまり嫌な顔はされないと思います。
どうぞ旅行を楽しまれてください^^
失業保険の給付ついて質問させてください。
自己都合で退職し、現在二回目の給付を受けたものなんですが(次は来年1月の初め)なかなかいい仕事が見つからず、ハローワークの相談員の人に相談しても「そういった仕事は今後見つけるのは難しいと思うよ」とまで言われている職種なので。。。
認定日に申請書みたいなものを毎回提出してるのですが、給付が終了する90日を超えても見つからなかったとしても四週間ごとに申請しに行かなければいけないのですか?
はっきりいってもう半ば諦めてしまっていて、実家の仕事を手伝いつつ家事に専念しようと思っています。
そのことはもう相談済みなのですが、もう少し頑張って探してみてとの事だったので今も探してる最中です。
ご回答宜しくお願いいたします。
自己都合で退職し、現在二回目の給付を受けたものなんですが(次は来年1月の初め)なかなかいい仕事が見つからず、ハローワークの相談員の人に相談しても「そういった仕事は今後見つけるのは難しいと思うよ」とまで言われている職種なので。。。
認定日に申請書みたいなものを毎回提出してるのですが、給付が終了する90日を超えても見つからなかったとしても四週間ごとに申請しに行かなければいけないのですか?
はっきりいってもう半ば諦めてしまっていて、実家の仕事を手伝いつつ家事に専念しようと思っています。
そのことはもう相談済みなのですが、もう少し頑張って探してみてとの事だったので今も探してる最中です。
ご回答宜しくお願いいたします。
給付終了したら、それ以降は失業認定申告書は提出不要。
就職活動実績も不問になるので、実家の手伝いでも関係ない。
給付終了したら、失業手当関連とも無縁になるだけ・・・。
就職活動実績も不問になるので、実家の手伝いでも関係ない。
給付終了したら、失業手当関連とも無縁になるだけ・・・。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
年金苦情センターに電話してください
職員のミスですからくわしい経過を説明しかなり強く抗議してください
担当者名前忘れずに
職員のミスですからくわしい経過を説明しかなり強く抗議してください
担当者名前忘れずに
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